相談の広場
パートタイマーで育児勤務・介護勤務を取得した場合の
社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか?
具体的に言うと・・・
①現状 :週5日、1日6時間(週30時間)
②変更後:週5日、1日4時間(週20時間)
当事業所では①の場合社会保険適用ですが、
②の場合は通常適用になりません。
育児勤務(介護勤務)取得期間中は②の勤務時間で
契約書を結びなおします。
育児休業(介護休業中)は継続だと思うのですが、
だとしたら、育児勤務(介護勤務)中も継続でしょうか?
継続の場合、報酬月額は変わるのでしょうか?
また、雇用保険も週20時間と30時間では
一般と短時間と違いが生じますが、そのあたりもあわせて
教えていただけたらと思います。
まったくの無知でお恥ずかしい限りですが、
よろしくお願いいたします。
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