相談の広場
同一の代表取締役の一方の会社の事務所を、もう一方の会社が共同で使用することになり、両社の間で賃貸借契約を結ぶことになりました。社員はそれぞれの会社に存在しています。その場合の契約ですが、甲・乙の会社名そ異なりますが、代表者は同一です。また、連帯保証人も必要な場合は代表者と同一となります。問題ないでしょうか。
また、このような契約の場合、たとえばそれぞれの会社の取締役会等の承認等、留意すべきことがありますか。
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回答が無いみたいですので。
会社法人が別でも代表者が同一である場合、直接取引は利益相反行為にあたります。
即ち民法上の双方代理の禁止です。(民108)ただし民事上は無権代理行為となりますが商法上は特則があり、取締役会設置会社なら取締役会の承認、非設置会社なら株主総会の承認により有効となります。(会社356,365)
気を付けなければならない点としてこれら承認を受けたとしても結果として会社に損害が発生した時はその代取は会社の損害を賠償する責任が発生する可能性が出てきます。(会社423③)
別に代表者がいるようなときは別の者が契約者となる方が無難です。
藤原司法書士事務所
(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎099-837-0440
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