相談の広場
会社の業務上で怪我をした為、3ヶ月ほど会社を休みました。
その際、特に必要なかったのですが、会社側から20万円程貸すという申出があったので、
借りることにしました。
また、休んでいる間の社会保険料等は、会社が立て替えてくれておりました。
長い間借りているのが嫌だった為、会社にお金を返したい旨、伝えました。
そうしたら、会社側から、「税務署から利息を取りなさいと言われた為、利息も同時に支払って下さい」と言われました。
利息が発生するのであれば、会社からお金を借りたりしなかったですし、借りる際、「金銭消費貸借契約書」等の契約も交わしておりません。
それでも、利息は支払わなければいけないのでしょうか。
また、立て替えて頂いている社会保険料等にも利息がかかってくるのでしょうか。
ちなみに、借りている期間は、7か月間です。
申し訳ありませんが、今後、どのようにしたら良いか、アドバイスを頂ければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
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> 会社の業務上で怪我をした為、3ヶ月ほど会社を休みました。
> その際、特に必要なかったのですが、会社側から20万円程貸すという申出があったので、
> 借りることにしました。
> また、休んでいる間の社会保険料等は、会社が立て替えてくれておりました。
>
> 長い間借りているのが嫌だった為、会社にお金を返したい旨、伝えました。
> そうしたら、会社側から、「税務署から利息を取りなさいと言われた為、利息も同時に支払って下さい」と言われました。
>
> 利息が発生するのであれば、会社からお金を借りたりしなかったですし、借りる際、「金銭消費貸借契約書」等の契約も交わしておりません。
>
> それでも、利息は支払わなければいけないのでしょうか。
> また、立て替えて頂いている社会保険料等にも利息がかかってくるのでしょうか。
> ちなみに、借りている期間は、7か月間です。
>
> 申し訳ありませんが、今後、どのようにしたら良いか、アドバイスを頂ければと思います。
> どうぞよろしくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが。。。
(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)
(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
税法に上記のような判断があります。会社にご確認ください。
要は災害、疾病等の生活費の貸付は無利息でもよいと言う事ですが借入期間等合理的というところが判断の別れるところと思います。
とりあえず。
> 早速の返答ありがとうございます。
>
> 税法としては、「経済的利益として利息を取らなければいけない可能性がある」ということですね。
> ただし、契約書も交わさずに、「知らなかったけど、税務署から言われたから利息を取らなければいけないので払って下さい」というのは、通常の借入契約ではありえないと思います。
>
> これは税法上の問題になるのかな・・・??
>
こんばんは。
会社は利益追求が基本ですから利息徴収は原則としてしなければなりません。
ですが災害・疾病等でも生活費の貸付であれば徴収せずともよいという例外規定です。
今回の貸付は疾病による生活費の貸付ですから徴収せずともよいとなりますね。
会社はその認識ではなく単なる貸付と認識されているのでしょうか?
その点も合わせて契約書のない貸付をどう対処するのか会社と話し合ってはどうでしょう。
とりあえず。
あくまで法律論からのアドバイスになりますが、ご参考までに
民事上、金銭消費貸借契約における利息の支払いは「無利息」が原則になります。
原則を変えるには契約当事者の合意による特則が必要です。
そして消費貸借契約の成立は物を交付した時ですので貸付を行った時点で契約は成立しています。
(金消契約は別の解釈もありますが、遅くとも貸付で成立は間違いありません)
即ち
①利息の主張をするのであれば、契約時にその合意があったとの主張責任が相手方に必要になる。
②その事実を争うとなった時、その立証責任は相手方にある。(だから契約書にして証拠を残す)
あくまで裁判上の話ですが、立証責任を果たせなかったとき(証拠を十分に提出できなかったとき)その事実が真実であってもなかったとの判断を受けることになります。
③または、新たな合意として利息を支払うとの契約をする。(但し法律上の契約締結の義務はない)
という事です。
ただ投稿者の方も立場があるでしょうし、その上で法律上はこのようになっていると紹介させていただきました。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎099-837-0440
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