相談の広場
最終更新日:2015年07月29日 17:53
お尋ねいたします。
勤続年数2年の社員が、私傷病休職して、3ヵ月前に復職しました。
就業規則では、上記社員は1年休職を認めております。
復職後、6ヶ月未満の場合は再度休職すると、前回の休職期間に通算するとあります。
この場合、6ヶ月以上経過した場合、再度休職が可能でしょうか?
またこの機会お聞きしますが、休職期間を通算するな場合、いつまで経過したら通算期間はリセットされるのでしょうか?
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1つ目。休職は就業規則に定めのある事項であれば、その状態となったときいつでも取ることが可能かと思われます。復職から休職までの期間がわずか1日でもです。ただ、この場合復職自体が無かったように扱われる気もしますが、経験が無いため分かりません・・・。
2つ目。ご自身で書かれておりますが、通算期間のリセットは6カ月経過時点のようです。
> 復職後、6ヶ月未満の場合は再度休職すると、前回の休職期間に通算するとあります。
↑、逆を言えば6カ月経過していれば通算しないということです。ただ、おそらくこれは同一事由による休職のことが書かれているかと思われます。別の事由による休職の場合などについても記載があるかもしれませんので、見落としの無いようご注意ください。
休職については、法整備されているわけではなく就業規則に基づいて取り扱われる事柄です。今一度、就業規則をご確認ください。
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