相談の広場
商業施設にテナントとして店舗を出しています。そこのお店から産業廃棄物を出そうと思い、施設側に依頼をしたところ、自分のところのゴミは自分で始末するようにと言うことで断られました。さらに聞いてみると、産業廃棄物は廃棄物処理の法律で、廃棄物を出す事業体が産業廃棄物処理業者と直接契約を結んだ上で処理をしなくてはいけないと言われていました。たくさんのテナントを各地方に抱える側としては、その各地で処理業者と契約を結ぶなどということは不可能に近くどうしたもんかと思っています。例えばその商業施設が代理で処理をするということは認められていないのでしょうか。。。
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廃棄物処理法は専門分野ですが、極めて厳しい法律のため、この回答を安易に解釈されないように気をつけていただくことをお断りの上。
結論から言えば可能です。
廃棄物処理法は、民法のように代理人による契約締結を安易に認めていません。
これは、廃棄物処理法で定められた排出事業者責任を安易に他の者に転嫁されることを防ぐためです。しかし、一定の例外は認めています。
それが、ご相談のような事例である、テナントビル、ショッピングモール、商店街など複数の事業者が一定のエリア内で事業を行っているような場合などで、廃棄物の排出管理が共同で行われている場合には、契約締結権限をビルの管理会社などに委任する委任状を個々のテナントが、管理会社に交付するのであれば、管理会社が一括して委託契約を締結することは可能と解釈し運用されています。
事業を行っておられる経験から、そのような事例をご覧になったことがあるので、この質問をなさったのでしょう。
ただし「排出事業者責任」は、ビル管理会社ではなく、各テナントにあることになります。
また、管理会社が産廃処理委託契約を締結する際には、委託契約にテナントの一覧表を添付するなどの条件が加わります。
しかし、施設管理側が協力的でなければ実現しませんね。
この場合、産廃処理業者と契約することが難しいとは思えないのですが。。。
契約書は継続的基本契約書ですし、処理業者がリードして行いますので。
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