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労務管理

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育児休業規定について

著者 sakura27 さん

最終更新日:2015年07月30日 19:27

いつも参考にさせていただいております。
まだまだ未熟なため、規定を読み解く力がありませんので、教えてください。

来年1月に出産予定の社員がいます。
育児休業は再来年の1月までの1年間取得予定ですが、保育園にそのタイミングで入園できるかわからず、延長するかもしれないとのこと。
最大半年延長できることになっているので、MAX延長申請したとして、7月までとれることになるかと思います。
その延長している期間に入園が決まったとして、繰り上げて育休を終了する事は可能ですか?
会社の規定ではこうなっています。
**********
1.育児休業期間は原則として変更する事ができない。
2.前項によらず、出産予定日前に子が出生等、やむを得ない事由が発生した場合は、1回に限り休業開始予定日の繰り上げ変更を行うことができる。
3.第1項によらず、休業終了予定日の1ヶ月前までに終了予定日の繰り下げを申し出た場合は、子が1歳に達する日までに1回、子の1歳の誕生日以後に1回、休業終了予定日を繰り下げ変更を行う事ができる。
**********
この規定だと、繰り上げ変更はできない事になるんでしょうか?
その市区町村によっては、保育園に預けられたタイミングで原則復帰していないといけないようです。

よろしくお願いします。

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Re: 育児休業規定について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月31日 08:39

育児休業開始の繰り上げ、繰り下げ部分ではなく、どのような状態になったら、育児休業が終了するかという規定を調べてください。

育児介護休業による育児休業の終了は
1.子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
2.育児休業に係る子が1歳に達した日(又は1歳6か月に達した日)
3.申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合

などとなっています。
保育園に入園できるのであれば、1.の、子を養育しないこととなった場合に該当します。該当した日で育児休業は終了となります。。。

育児休業の期間等の規定部分を確認していただくとわかりやすいかと思います。

Re: 育児休業規定について

著者sakura27さん

2015年08月01日 21:08

ユキンコクラブ様
ご回答、ありがとうございます。
育児休業の終了についての規定、確認しました!
なるほど。
言われてみれば、簡単な事なんですよね・・・
これまでも、規定とか法律の言い回しに何度も悩まされてきました。

ほんとに助かりました。
ありがとうございました。

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