相談の広場
最終更新日:2015年08月27日 21:48
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こんにちは。
まず、下記の前提で書き込みさせていただきます。
H23.5~H25.5 休職
年次有給休暇の付与日 1/1
病気は業務上によるものではない
法令で定められている最低限の年休付与について言えば
H23.1.1分 付与 H25.1.1消失
H24.1.1分 出勤率8割に満たないため 付与無
H25.1.1分 出勤率8割に満たないため 付与無
H26.1.1分 出勤率8割に満たないため 付与無
H27.1.1分 付与
つまり、御社で復職後の年休(計30日分)は法令以上で、会社が独自に付与している年休ということになります。よって、就業規則にどう記載してあるかが分からないと正しい回答することは困難です。
まず、就業規則は閲覧できる状態でしょうか?もし、閲覧できる状態であり労務担当の間違いと分かる内容であれば、あなたも知っていた(知ることができた)情報であったため、自己責任の範疇になります。
閲覧できない又は就業規則に記載されていない場合は、会社に非がありますがその場合就業規則が無効となり法令を優先することになります。今回のケースでは法令以上の付与をしているため利益にはなりません。
ただ、平等の原則や慣例に則って不利益を受けたことによる民事では争えます。しかし、すでに年休を取得(享受)しています。また、急かされたといっても、5月~10月頃の5~6か月間で15日の年休取得。急ぐ必要がないと分かった10月頃~12月の2~3か月間で8日取得したことになります。具体的な内容はわかりませんが、無理やり取らされたとは見受けられません。
よって、休む必要のなかった年休分をそっくり追加で付与してもらうことは、難しいと考えます。
個人的には、復職後の大変な時期に多く年休を取得できたので予後が安定し、現在順調に回復していると考えれば損をしたと考える必要はないと思います。
回答になっていませんが、いずれにしても、最終的には会社との話し合いになるかと思います。長期の休職を認めてくれて、手厚い年休を付与している会社ですので、追加の年休ももらえるかもしれません。ただ、そんないい会社に居づらくならないように、うまく申し出た方が良いと思います。
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