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労務管理

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アルバイトの契約書(雇い留めの際)

著者 島大介 さん

最終更新日:2007年03月13日 21:43

いつも参考にさせていただいてます。
さて、現在悩んでいることがあります。
アルバイトの契約を1年の有期契約としているのですが、3回契約を繰り返し、前回の契約前に、今回をもって終了することで本人と話し合いをすませました。今回の契約前に、あらためて募集を行う際、本人からの志望の動機にも「最後の契約・・残りも頑張ります」という思いを綴ってくれています。
 会社も本人も、もめることを望んでいませんが、この契約書に一文加えるとすれば、どう表記したら本人の心象を傷つけず、かつトラブった際に問題にならないでしょうか?お知恵をお貸し下さい。

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Re: アルバイトの契約書(雇い留めの際)

著者いさおさん

2007年03月19日 18:48

前回の契約前に更新しないことを明示しているようなので問題ないと思いますが、再度、30日以上前に「更新しないこと」を言ってあげたほうが良いと思います。

 そして、文書からみると、まじめに頑張ってくれたバイトさんのようなので、感謝とねぎらいの言葉を書いてから雇用継続できないのは、会社の○○や△△というやむを得ない事情があるという事を書いたらいかがでしょうか。
 
 会社の業務量がからみて合理的だ。とか、経営状況からみて合理的ならば、トラブった際には問題にならないと思います。(30日前までに雇い止めの予告はしたほうが良いと思います。)

 また、契約の満了時に手当てを支払ったり、記念品を渡すなどはいかがでしょうか。

 

Re: アルバイトの契約書(雇い留めの際)

著者島大介さん

2007年03月23日 09:38

いさお様

 とても参考になるアドバイスを頂き、ありがとうございます。30日前に更新しない旨の通知をします。この時には書面にサインしてもらうつもりですが、文面についてはまだ時間がありますので検討しようと思います。
 ねぎらいの言葉と記念品についても、考えてみます。ただ、雇い止めの本当の理由は、弊社の他の営業所では「3年縛り」で統一を図っていて、当営業所だけ特例とできない事なのです。業績や仕事についての理由もなく、もしもめるようであれば問題になるでしょうか?心配しています。

Re: アルバイトの契約書(雇い留めの際)

著者いさおさん

2007年03月23日 11:22

ハローワークの見解では

 短期の有期雇用契約を繰り返し、トータルでその期間が3年を超えると「期間の定めのない契約」とみなされます。従って、3年を超えて雇止めを行うと解雇と見做される。

 ようです。

 御社の場合は、前回の契約時に「今回が最後の契約で、更新はしない」という事を明示しているようですし、30日前に再度、更新しない旨を通知するようなので、万が一もめた場合でも、契約満了による退職になると思います。

 前回の契約更新の際に、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準が問題になってくると思いますが、御社は「3年を超える更新はしない」と統一しているようなので、問題は無いと思います。

Re: アルバイトの契約書(雇い留めの際)

著者島大介さん

2007年05月28日 10:49

いさお様
 2度にわたっての丁寧なご対応に、こころから感謝しています。実務上は「今回が最後の契約で、更新はしない」という内容の文言を盛り込んだ契約書にサインをしていただきました。あとは、期限切れの一ヶ月前までに最終確認と何らかの記念品を用意する予定です。

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