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税務管理

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役員報酬

著者 takutaku3 さん

最終更新日:2015年09月08日 14:37

知人が株式会社を創立し、私がその会社の非常勤取締役に就任しました。(発起人であり株主でもあります)しかし、創立して間もない事もあり、役員報酬は無しでした。
半年後、会社も儲かり始め、臨時株主総会取締役会にて報酬を支払う旨、決議をしましたが、私の役員報酬損金算入できるのでしょうか。

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Re: 役員報酬

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2015年09月09日 13:12

ポイントは二つあると思います。一つは年の途中から支給した給与が定期同額給与として損金が認められるか。もう一つは非常勤役員のため、支給時期をどうするかということです。
定期同額給与は「その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であること」であるか否かで判断します。貴社の場合、国税庁は各支給時期における支給額が同額でない(半年間は給与支給0、その後一定額支給)という見解を表明しています。
しかし、中小法人では事業が軌道に乗り経営状況がよくなった時点で役員給与の支給を開始するのが実状です。したがって設立総会等で役員給与の支給開始時期や支給時期を定め、各支給時期における支給額が同額であれば定期同額給与に該当すると解釈するのが妥当であると解説している専門家もいます。

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