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著者 グレープ さん
最終更新日:2015年09月14日 15:17
お世話になっております。 仕訳について教えて下さい。 源泉税の延滞税が還付されました。 今回は不納付加算税の対象にならないため、過誤納として振り込まれました。 還付時の貸方は何にすれば良いのでしょうか。 【納付時】 ・源泉税 預り金/預金 ・延滞税 租税公課/預金 【還付時】 ・還付金(源泉延滞税過誤納) 預金/? どうぞ、よろしくお願い致します。
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著者otope&okapeさん
2015年09月14日 16:20
あくまでも、私だったらの見解です。 同じ決算期内とするならば… 簡素に 支払った時の逆仕訳 で良いのでは? 決算後の場合は… 雑収入扱いかと思います。
著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)
2015年10月02日 12:10
同事業年度なら 預金/租税公課 同事業年度でなければ 預金/雑収入 で処理するのが普通かと考えます。
著者グレープさん
2015年10月02日 12:23
otope&okapeさん 返信が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 同じ決算期内なので逆仕訳で処理しようと思います。 > あくまでも、私だったらの見解です。 > > > 同じ決算期内とするならば… > 簡素に 支払った時の逆仕訳 で良いのでは? > > 決算後の場合は… > 雑収入扱いかと思います。 > >
2015年10月02日 12:28
曲隆博税理士事務所さん ご回答ありがとうございます。 同事業年度のため、 預金/租税公課で処理します。 勉強になりました。 > 同事業年度なら > 預金/租税公課 > > 同事業年度でなければ > 預金/雑収入 > > で処理するのが普通かと考えます。
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