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最終更新日:2007年03月13日 11:47
2月末で退職した社員が、本人の能力不足で引継業務が完了せず、本人の申し出により退職後も出社のうえ引継資料を作成しています。 その元社員が職安にて失業保険の手続きに行ったところ、会社より「退職証明書」を発行してもらうよう言われたとのことです。 書面を見ると、就職年月日:3月1日、退職年月日:3月?日(引継業務が完了した日)を記入するようになっています。 本人の申し出のため、無給です。 このような場合でも退職証明書を発行しないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
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著者須藤労務管理事務所さん (専門家)
2007年03月14日 11:42
失業認定においては、すぐに就職できる状態にあることが要件となっています。 本人が職安で手続きの際、引継ぎで会社に出社してる旨申告したことから、それらの確認のため求められたと思われます。 無給であっても出社しているのであれば発行してあげて下さい。 証明書の様式にもよりますが、備考欄等があれば「引継ぎのため、無給」の旨表示すれば万全です。 なお、長期にわたり引継ぎがあると、通常の就職とみなされる恐れがあります。また基準法等の問題も絡むので指揮監督のないよう留意下さい。
早速のご回答ありがとうございます。 基準法にて問題が発生するのではと思い、発行を迷っておりましたが、今回のご指示にて納得しました。 念のため、職安へ連絡のうえ処理するようにします。 大変助かりました。 どうもありがとうございました。
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