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社会保険と税法上の扶養について

著者 りくさん。 さん

最終更新日:2015年09月16日 11:04


従業員からの申し出があり、今まで従業員扶養していた(社会保険と税法上どちらも)”弟”と”次女”を、社会保険は今までどおり従業員(世帯主)の扶養に、税法上は今年から長女の扶養にしたいと言われました。

質問ですが、社会保険扶養税法上の扶養って別々にすることはできるんでしょうか?

従業員(世帯主)のほうが長女よりも収入が多いので、今までどおり従業員扶養するのが一番いいと思うのですが、従業員は他にも3人扶養している(今までは5人でした)ため、2人減らして長女の扶養にしたいのだそうです。所得税対策もあるのかもしれません…。

税法上の扶養要件には「生計を一にしていること」とあったと思います。社会保険の要件としても「主として生計を維持されていること」とあったと記憶しています。社会保険税法上の扶養を別にした場合、この要件にあてはまらなくなるのでは…と思ったのですが、いかがなんでしょうか?

因みに従業員と長女、”弟”、”次女”は同居しており、”弟”も”次女”も収入はありません。

ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険と税法上の扶養について

社会保険税法上の扶養を別にすることは可能です。
年齢等その他の要件がわかりませんので、何とも言えませんが・・・


弟と次女ということですが、
従業員の弟と、従業員の次女ですか?
おじを長女の扶養に入れたいということですか?

Re: 社会保険と税法上の扶養について

著者りくさん。さん

2015年09月16日 13:19

★★★☆☆☆ さま


早速のご返信ありがとうございます。
可能なのですね。

そうです。
従業員の弟と次女で、長女からしたら叔父と妹になります。

叔父は49歳、妹は18歳(高3)になります。
叔父・妹とも収入はなく、長女と同居しており、配偶者等もおりません。

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