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著者 みけすず さん
最終更新日:2007年03月14日 15:07
またお願いいたします。 4/1付でパート社員を正社員として雇入れることに なりました。 このパート社員には、昨年11月に社員と同じ 定期健康診断を実施していますが、 この場合でも改めて雇入時健康診断を実施すべき なのでしょうか?
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著者クッキーさん
2007年03月14日 22:02
(参考)労働安全衛生規則43条 事業者は,常時使用する労働者を雇い入れるときは,当該労働者に対し,一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書類を提出したときは,当該健康診断の項目に相当する項目については,このかぎりでない。と規定してあります。 つまり,健康診断から3ヶ月を経過した者に関しては,雇入れ時に健康診断を受けさせなさいということです。ですから昨年11月の健康診断の結果は雇入れ時の健康診断には使用できません。以上です。
著者みけすずさん
2007年03月15日 11:11
クッキー様 早速ご回答ありがとうございました。 すぐに手配しようと思います。
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