相談の広場
こんにちは。とりのささみと申します。
総務の森の皆さま、
いつも大変お世話になりありがとうございます。
さて、遠方から来る非常勤講師の交通費の課税処理についてご質問があります。
月に1、2回、遠方から来る非常勤講師に対し、
宿泊費を含めた往復の交通費を支給しています。
給与処理とは別の手続きを行って現金または振込で支給しているため、
全額非課税で支給されています。
近郊から来る非常勤講師については、
交通費を「通勤手当」として課税・非課税の処理を行った後、
毎月の給与に含めて支給しています。
両者とも、すべて人件費で処理を行っております。
先日、上司から、
「遠方の非常勤に対する交通費は全額非課税処理しているが、
1か月で10万円を超えた部分は課税しなくてよいのか?」
という質問がありました。
ネット等で検索したところ、いろんな説があり、
何を信じたらよいのかがよく分からず困っております。
そこでご質問です。
1.遠方から来る非常勤に対する交通費は全額非課税でよいのでしょうか?
全額非課税でよい場合、根拠資料を教えていただけると助かります。
2.課税する必要がある場合、
交通費の内訳は往復の交通費と宿泊費に分かれますが、
往復の交通費は、課税なのか非課税なのか、
宿泊費は、課税なのか非課税なのか、それぞれどうなるのでしょうか?
これについても、根拠資料を教えていただけると助かります。
ご多忙中お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
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ご質問の点は。日本公認会計士協会よりの研究報告書で解説されているようです。
やはり、詳細は、公認会計士へのご質問が賢明とも思います。
学校法人委員会研究報告第26号
人件費関係等について
平成26年7 月29日
日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-12-26-2-20140829.pdf#search='%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E5%8B%A4%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%86%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB'
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