相談の広場
タイトル通りなのですが、会社の資産に計上されていた社長個人名義の土地を一部売却しました。
売却代金は、会社口座ではなく個人名義の口座へ入金になりました。
固定資産税は、会社で払っています。
入金額から売却益がでます。
個人名義の売却であっても法人名義の売却と会計処理は思じで良いのでしょぅか?
宜しくお願いします。
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> タイトル通りなのですが、会社の資産に計上されていた社長個人名義の土地を一部売却しました。
> 売却代金は、会社口座ではなく個人名義の口座へ入金になりました。
> 固定資産税は、会社で払っています。
> 入金額から売却益がでます。
> 個人名義の売却であっても法人名義の売却と会計処理は思じで良いのでしょぅか?
> 宜しくお願いします。
こんばんは。
個人名義であれば会社の資産に計上されていることが間違いだと思います。
社長は土地の貸付・会社は賃借となるのが一般的と思います。
現状資産計上されているのであれば土地の減額と代金の社長勘定との相殺になるのではと思いますが顧問税理士か税務署にご確認ください。
とりあえず。
> 返信ありがとうございます。
> 会社と社長の売買契約は、取り交わし済みですが社長への支払いが完済していないために名義変更の手続きが出来ていない事がわかりました。
> この場合は、どうなりますか?
> 宜しくお願いします。
こんにちは。あくまで私見なので・・・
売買契約ということは元々社長個人の土地を会社が社長から買い受けたということでしょうか?
さらにその代金の支払いが完済していないというのであれば社長勘定(借入金等)に残高があると思われます。
その代金との相殺が可能かと思われます。
代金未済であっても名義変更は可能かと思われますのでできれば会社名義にされたほうがよかったですね。
今後の事もありますので税理士・税務署に確認された方がいいでしょう。
とりあえず。
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