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労務管理

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精勤手当てと有給休暇

著者 セリア さん

最終更新日:2015年10月17日 18:02

現在、146,200円(日給月給)で雇用している社員がいます。

会社の規則では精勤手当てを「欠勤、遅刻、早退無く就労した場合(有休取得を含む)」に8000円を支給、1日欠勤等あった場合に2000円、2日欠勤等あった場合に1000円を支給と定めています。

この社員から「有休取得でも欠勤と同様に扱われるのは違法ではないか」と言われましたがどうなのでしょう?ネットで見ていると、「(如何なる場合も)減額は違法である」という意見と「減額割合が相応であれば違法では無い」という意見がありました。
どのように扱えば法に抵触しないでしょうか。

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Re: 精勤手当てと有給休暇

著者いつかいりさん

2015年10月17日 18:22

> 「欠勤、遅刻、早退無く就労した場合(有休取得を含む)」に8000円を支給、1日欠勤等あった場合に2000円、2日欠勤等あった場合に1000円を支給と定めています。

という文言でしたら、「有給取得を含む」とは、就労に「含む」と、解せますので、欠勤扱いは不当、無理筋となります。

仮に、年休を欠勤と同列にして、相応という判例にあてはめたければ、精勤手当の設定に企業運営上、合理的な理由づけに基づかねばなりません。御社がこれにあてはまるかは、ここにかかれた情報だけでは判断しかねます。

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