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税務管理

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理事・評議員の実費弁償費の源泉所得税について

著者 oh-so さん

最終更新日:2015年10月23日 10:31

お世話になります。社協の事務担当をさせていただいています。
年数回ある理事会、評議員会で、理事・評議員・監事さんに実費弁償費ということで3,000円お支払しています。「報酬費用弁償に関する規則」というものがあり、無報酬だが1回あたり実費弁償費として3,000円支給と規定しています。今までは、費用弁償ということで支払い、源泉徴収事務は行ったことがありません。が、ある書き込みで「当該謝金が給料か報酬かの判断は、委員会に出席している時間拘束し、その役務の提供への対価として日当的に支払われていると考えられるので、雇用関係がなくても給料扱いである」とあり10.21%で計算し納めるとありました。
支払いが発生したとき、3,000円から差し引くとしても、その分法人で払うとしても、給料という扱いになるのであれば源泉徴収票を発行し、支払報告書に記載の際は、職員分に合算して報告しなければならないのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。

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Re: 理事・評議員の実費弁償費の源泉所得税について

著者tonさん

2015年10月25日 11:03

> お世話になります。社協の事務担当をさせていただいています。
> 年数回ある理事会、評議員会で、理事・評議員・監事さんに実費弁償費ということで3,000円お支払しています。「報酬費用弁償に関する規則」というものがあり、無報酬だが1回あたり実費弁償費として3,000円支給と規定しています。今までは、費用弁償ということで支払い、源泉徴収事務は行ったことがありません。が、ある書き込みで「当該謝金が給料か報酬かの判断は、委員会に出席している時間拘束し、その役務の提供への対価として日当的に支払われていると考えられるので、雇用関係がなくても給料扱いである」とあり10.21%で計算し納めるとありました。
> 支払いが発生したとき、3,000円から差し引くとしても、その分法人で払うとしても、給料という扱いになるのであれば源泉徴収票を発行し、支払報告書に記載の際は、職員分に合算して報告しなければならないのでしょうか。
> よろしくおねがいいたします。


こんにちは。
国税庁で下記を見つけました。

(委員手当等)

28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)

(地方自治法の規定による費用の弁償)

28-8 地方自治法第203条第2項((議員報酬費用弁償及び期末手当))及び同法第203条の2第3項((報酬及び費用弁償))の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

1度税務署に相談されてみてはどうでしょう。
支払調書になるのか源泉徴収票になるのか・・・今後はマイナンバーの記載も発生しますのでその観点からも確認されたほうがいいと思います。
とりあえず。

Re: 理事・評議員の実費弁償費の源泉所得税について

著者oh-soさん

2015年10月26日 12:52

> > お世話になります。社協の事務担当をさせていただいています。
> > 年数回ある理事会、評議員会で、理事・評議員・監事さんに実費弁償費ということで3,000円お支払しています。「報酬費用弁償に関する規則」というものがあり、無報酬だが1回あたり実費弁償費として3,000円支給と規定しています。今までは、費用弁償ということで支払い、源泉徴収事務は行ったことがありません。が、ある書き込みで「当該謝金が給料か報酬かの判断は、委員会に出席している時間拘束し、その役務の提供への対価として日当的に支払われていると考えられるので、雇用関係がなくても給料扱いである」とあり10.21%で計算し納めるとありました。
> > 支払いが発生したとき、3,000円から差し引くとしても、その分法人で払うとしても、給料という扱いになるのであれば源泉徴収票を発行し、支払報告書に記載の際は、職員分に合算して報告しなければならないのでしょうか。
> > よろしくおねがいいたします。
>
>
> こんにちは。
> 国税庁で下記を見つけました。
>
> (委員手当等)
>
> 28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
>
> (地方自治法の規定による費用の弁償)
>
> 28-8 地方自治法第203条第2項((議員報酬費用弁償及び期末手当))及び同法第203条の2第3項((報酬及び費用弁償))の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
>
> 1度税務署に相談されてみてはどうでしょう。
> 支払調書になるのか源泉徴収票になるのか・・・今後はマイナンバーの記載も発生しますのでその観点からも確認されたほうがいいと思います。
> とりあえず。
>


ton様、ご回答ありがとうございました。
近隣社協で、税務署の調査が入り、少額の弁償費でも給与とみなされる、と追加で課税されたとの話を聞き、驚いて質問させていただきました。マイナンバーの対応もでてきます。所轄税務署に相談してみます。本当にありがとうございました。

Re: 理事・評議員の実費弁償費の源泉所得税について

著者Ditaさん

2015年10月27日 01:59

税務署に相談されるとおっしゃってますが、一応。


> が、ある書き込みで「当該謝金が給料か報酬かの判断は、
> 委員会に出席している時間拘束し、その役務の提供への
> 対価として日当的に支払われていると考えられるので、
> 雇用関係がなくても給料扱いである」とあり10.21%で
> 計算し納めるとありました。

まずこの部分。書き込みと書かれていたので、元のページを
ググッて確認しましたが、解釈が全然違います。
その投稿者はそもそも報酬として捉えて考えていて、
元より10%(当時は復興税無しのため)で源泉していたものの、
給与扱いになったために税額が少なくなり、かえって
還付的な金額が発生してしまったという状況でした。
同じように見えて、話は全然別物です。
10.21%なんて数字も出ていませんでしたよ。


それで実費弁償の話。
実際にいくらか社会福祉法人会計を見ていて、税務調査が
入った時の事例もいくらか知っていますが、実費弁償として
払っているものに対して追徴が発生したという話は、
私が知る限りでは聞いたことがありません。
むしろ、行政監査の際に、旅費規程を適切に整備して
いなかったがために文書指摘を食らったとか、
整備してても実費額じゃなく定額を払うのはけしからん
ということでゴチャゴチャ言われたという話の方がよく聞きます。
(実際は行政が知識不足で的はずれなことを言ってる
 ケースが多いですが)


> 近隣社協で、税務署の調査が入り、少額の弁償費でも
> 給与とみなされる、と追加で課税されたとの話を聞き、

この論理がまかり通るのであれば、職員の出張旅費
全て課税となりますが、そんな理はないでしょう。
課税された本当の原因は、もっと別のところにあるのでは
ないですか。今一度、課税されたその詳細な
根拠を確認された方が良いのではないかと思います。

Re: 理事・評議員の実費弁償費の源泉所得税について

著者oh-soさん

2015年10月28日 08:34

>
> それで実費弁償の話。
> 実際にいくらか社会福祉法人会計を見ていて、税務調査が
> 入った時の事例もいくらか知っていますが、実費弁償として
> 払っているものに対して追徴が発生したという話は、
> 私が知る限りでは聞いたことがありません。
> むしろ、行政監査の際に、旅費規程を適切に整備して
> いなかったがために文書指摘を食らったとか、
> 整備してても実費額じゃなく定額を払うのはけしからん
> ということでゴチャゴチャ言われたという話の方がよく聞きます。
> (実際は行政が知識不足で的はずれなことを言ってる
>  ケースが多いですが)
>
>
> > 近隣社協で、税務署の調査が入り、少額の弁償費でも
> > 給与とみなされる、と追加で課税されたとの話を聞き、
>
> この論理がまかり通るのであれば、職員の出張旅費
> 全て課税となりますが、そんな理はないでしょう。
> 課税された本当の原因は、もっと別のところにあるのでは
> ないですか。今一度、課税されたその詳細な
> 根拠を確認された方が良いのではないかと思います。
>

Dita様。ご回答ありがとうございます。
ご意見のとおり、調査があった社協の方にもう少し状況を教えていただこうと思います。
当社協には報酬費用弁償費に関する規則と旅費規定があるので、もう一度おさらいし、それから税務署に相談してみます。本当にありがとうございました。

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