相談の広場
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
要は、完全週休二日でない限り、変形労働時間制の届をしなければ
割増賃金が発生するという認識であっていますか?
当社は月ごとに休日日数が決まっており、
その月のカレンダー(祝日の数)によって、土曜日に出勤しなければならないことがあります。
祝日のある週の土曜日に必ずしも出勤するとは限らない状況です。
この場合、変形労働時間制をとっていなければ、
月曜から土曜まで通して出勤した場合、【1日の所定労働時間8時間】
土曜日の勤務は25%の割増を支払わないといけないということですか?
お忙しいところ申し訳ありませんが
ご教示の程よろしくお願い致します。
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所定労働時間の原則は「どの一日も8時間以内、どの一週も40時間以内」です。
この原則を外れて「ある期間内で平均した場合に、一週40時間以内」が守れていれば合法とするものが変形労働時間制です。
例えば毎週(月)~(金)は7時間、(土)のみ5時間の所定労働時間の会社は変形労働時間制を導入しなくても合法となります。
よって、
> 要は、完全週休二日でない限り、変形労働時間制の届をしなければ
> 割増賃金が発生するという認識であっていますか?
というのは誤りということになります。
次に
> 当社は月ごとに休日日数が決まっており、
> その月のカレンダー(祝日の数)によって、土曜日に出勤しなければならないことがあります。
> 祝日のある週の土曜日に必ずしも出勤するとは限らない状況です。
> この場合、変形労働時間制をとっていなければ、
> 月曜から土曜まで通して出勤した場合、【1日の所定労働時間8時間】
> 土曜日の勤務は25%の割増を支払わないといけないということですか?
この説明通りだとすれば、ある週に48時間働かせたことになりますから、変形労働時間制を採用していなかったら割増対象と言えるでしょう。ただ週の起算日が土曜日だとか振替休日がどうのだとかといった細かな方法論を抜きにしての話です。
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