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労務管理

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宿直勤務入りの日の扱い

著者 事務員8号 さん

最終更新日:2015年11月24日 14:34

届出17床の有床診療所です。

当院は入院患者がいる診療所です。
そのため、看護師による夜間宿直勤務もあります。
宿直勤務(17:30~8:30(23:00~6:00までは仮眠休憩時間))

さて、当院では宿直に入る日は半休にしておりますが、近年入社した看護師から、病院勤務のときは、夜勤入りの日は1日出勤扱いであったので、間違っているのでは?と質問されました。長年今のやりかたでやってきたのですが、誤っているなら直さなければならないと思い、質問させていただきました。

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Re: 宿直勤務入りの日の扱い

著者いつかいりさん

2015年11月25日 05:04

労基法41条の許可は得ておられないものとして回答します。

提起者のいう、1日勤務扱い、とは何を指して、何を誤りと指摘したいのか不明ですが、1日8時間を超える勤務でも、「1か月単位の変形労働時間制」で、組むのが通常です。

組み方は、上の「」内用語をキーにネット検索いただければわんさかヒットしますので、あてはまってなければ導入検討ください。日勤夜勤いりまじっての勤務体系は、月でなく曜日の数に左右されない4週(28日)で組むのがベターです。

また半休が慣行なら、就業規則ではっきり始業終業時刻休憩時間勤務時間を明確にし、定型化されることです。

例:日勤夜勤日
8:00~12:00*17:30~23:00*6:00~8:30
(*:休憩時間帯)
ただ夜勤の合間を休憩時間にしますと、自宅に帰っても不問ですので、仮眠職場拘束するなら、労働時間ではないかという問題があります。

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