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労務管理

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従業員のマイナンバー収集について

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2015年11月25日 15:21

12月の中旬に退職予定の社員のマイナンバーが必要かどうか、
教えてください。

当社の給与支払いは月末締め、翌月15日払いなので、
今回の場合、12月末締めで1月15日に12月の勤務分(約半月)の日割り計算で支払う形となります。

よろしくお願いします。

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Re: 従業員のマイナンバー収集について

著者Ditaさん

2015年11月27日 08:10

所得税の判断基準は支払日です。
ですので、通常の流れでいけば、給与支払報告書の作成事務の
目的のために、個人番号を収集すべきところです。

貴社がなぜここで迷われるのか、こちらでは分かりませんが、
(27年分ではなく)28年分の支払に関する源泉徴収票
給与支払報告書の作成事務で、個人番号が必要になるかどうかを
判断基準にされれば良いところです。

Re: 従業員のマイナンバー収集について

著者otope&okapeさん

2015年11月27日 09:19

私見になりますが…

当社は、月末締め⇒翌月10日払いです。
年末調整は12月31日締め(12月分)⇒1月10日払いの給与にて行っています。
(本来は、11月30日締め(11月分)⇒12月10日払いで行うのが正しいと思うのですが、創業以来この期間設定で行っている為、今更修正不可能と、会計事務所から言われています)

ですので、今回のご投稿の内容を当社に当てはめると…平成27年分の給与に属しますので、マイナンバーは不用となります。



Re: 従業員のマイナンバー収集について

著者jinjijinjijinjiさん

2015年11月27日 15:41

ご返答、ありがとうございました。
私が引っかかっているところは、
源泉徴収票給与支払報告書を税務署や市役所に提出する対象者の条件として、
既に退職済みの場合で総額がいくら以上の場合は提出しなければならない
といった条件があったと思うので、
それを満たさなければ、提出義務が生じないので不要ではないか
というものです。

説明不足で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

> 所得税の判断基準は支払日です。
> ですので、通常の流れでいけば、給与支払報告書の作成事務の
> 目的のために、個人番号を収集すべきところです。
>
> 貴社がなぜここで迷われるのか、こちらでは分かりませんが、
> (27年分ではなく)28年分の支払に関する源泉徴収票
> 給与支払報告書の作成事務で、個人番号が必要になるかどうかを
> 判断基準にされれば良いところです。
>

Re: 従業員のマイナンバー収集について

著者Ditaさん

2015年11月27日 21:39

> 私が引っかかっているところは、
> 源泉徴収票給与支払報告書を税務署や市役所に提出する対象者の条件として、
> 既に退職済みの場合で総額がいくら以上の場合は提出しなければならない
> といった条件があったと思うので、
> それを満たさなければ、提出義務が生じないので不要ではないか
> というものです。

なるほど、貴方のお考えの通りです。

まず、税務署への源泉徴収票提出について。
H27中に退職ということで、H28の扶養控除申告書
まず出さないでしょうから、乙欄で処理することになります。
乙欄の場合、税務署に提出するか否かの境目は課税給与50万です。

次に、市区町村への給与支払報告書提出について。
地方税法第三百十七条の六の三号に書かれていますが、
課税給与30万を超えない場合は、給与支払報告書
提出する必要はありません。
低額でも出せとウルサイ自治体がありますが、
気にする必要はありません。至って合法です。

ということで、課税給与30万を超えていなければ、
特定個人情報の関係事務は生じませんので、
収集の必要はありません。



但し。

質問の枠から飛び出しますが、雇用保険の喪失手続きに
注意してください。H28が開けてから手続きとなった場合には、
こちらでは個人番号の記載が求められます。
12月中旬と書かれてるので大丈夫かなとは思いますが、
個人番号を取得しない方向で考えているのであれば、
H27中に速やかに手続きを済ませるようにしてください。

ついでに、健康保険厚生年金は利用開始が1年遅れなので、
こちらは心配の必要はありません。

Re: 従業員のマイナンバー収集について

著者jinjijinjijinjiさん

2015年11月30日 12:38

大変詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
助かりました。
ありがとうございました。

> > 私が引っかかっているところは、
> > 源泉徴収票給与支払報告書を税務署や市役所に提出する対象者の条件として、
> > 既に退職済みの場合で総額がいくら以上の場合は提出しなければならない
> > といった条件があったと思うので、
> > それを満たさなければ、提出義務が生じないので不要ではないか
> > というものです。
>
> なるほど、貴方のお考えの通りです。
>
> まず、税務署への源泉徴収票提出について。
> H27中に退職ということで、H28の扶養控除申告書
> まず出さないでしょうから、乙欄で処理することになります。
> 乙欄の場合、税務署に提出するか否かの境目は課税給与50万です。
>
> 次に、市区町村への給与支払報告書提出について。
> 地方税法第三百十七条の六の三号に書かれていますが、
> 課税給与30万を超えない場合は、給与支払報告書
> 提出する必要はありません。
> 低額でも出せとウルサイ自治体がありますが、
> 気にする必要はありません。至って合法です。
>
> ということで、課税給与30万を超えていなければ、
> 特定個人情報の関係事務は生じませんので、
> 収集の必要はありません。
>
>
>
> 但し。
>
> 質問の枠から飛び出しますが、雇用保険の喪失手続きに
> 注意してください。H28が開けてから手続きとなった場合には、
> こちらでは個人番号の記載が求められます。
> 12月中旬と書かれてるので大丈夫かなとは思いますが、
> 個人番号を取得しない方向で考えているのであれば、
> H27中に速やかに手続きを済ませるようにしてください。
>
> ついでに、健康保険厚生年金は利用開始が1年遅れなので、
> こちらは心配の必要はありません。
>

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