相談の広場
お世話になります。
当社は、現在倉庫が数カ所ありそれぞれに社員がいますが来年大きい倉庫一カ所に統合することとなりました。
それにより通勤距離が変わる社員が数名います。通勤距離が変わった分に関しては会社規定を元に交通費を計算し直すのですが、一人今まで10分で行けた職場が40分になるのは無理なので退職したいと言ってきました。
退職自体は受け入れる予定ですが、会社都合の退職にしてほしいと言ってきました。
会社都合になれば助成金等の影響が出るのでできれば避けたいです。
自己都合退職にするように、退職願を書くように指示しても問題ないでしょうか?
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こんにちは。
まずは、厚生労働省のHPを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf
ここに書いてある「特定受給資格者」というのが、いわゆる「会社都合」のことです。
「特定理由離職者」というのは、いわゆる「正当な理由のある自己都合退職」のことです。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」とも、事由の中には「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」と「事業所の通勤困難な地への移転」が含まれていますが、恐らく、10分から40分に変更する程度では、通勤困難とはみなされないと思います。
ただし、ハローワークが判断することなので、絶対該当しないとは言えません。
管轄のハローワークに、
「このたび、事業所の移転によって通勤時間が10分から40分に変わるので、退職したいと言っている者がいるが、離職事由は通勤困難にあたるのか?」
相談されるとよいでしょう。
会社から「自己都合退職で退職届を書きなさい」などと指示すると「会社に退職を強要された」と騒ぐような厄介な人もいますので、指示することは避けたほうがよろしいかと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
最終的にハローワークの判断であることは間違いありませんが、
> まずは、厚生労働省のHPを参照してください。
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf
> 「特定受給資格者」「特定理由離職者」とも、事由の中には「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」と「事業所の通勤困難な地への移転」が含まれていますが、恐らく、10分から40分に変更する程度では、通勤困難とはみなされないと思います。
ご紹介のpdfファイルの中にも、
「通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね 4 時間以上であるとき等)」
と明記されておりますので、40分では無理でしょう。
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