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転勤手当の消費税

著者 ソウムノモリ さん

最終更新日:2015年12月07日 15:44

今回は、社員の転勤時の「転勤手当」について質問させて頂きます。

実費精算ではなく、一律¥50,000を給与の一部として「転勤手当」として支給しています。
この場合、仕訳上の消費税区分はどうなるでしょうか?

調べてみましたが、なかなかしっくりこなく・・・質問させて頂きます。
よろしくお願いします。

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Re: 転勤手当の消費税

著者プロを目指す卵さん

2015年12月07日 21:44

> 実費精算ではなく、一律¥50,000を給与の一部として「転勤手当」として支給しています。


ということは、支給の根拠が給与規程に定められた給与の構成要素の一つということでしょうか?

もしもそうであるならば、給与の一部ですから、給与=不課税になると思いますが。

Re: 転勤手当の消費税

著者ソウムノモリさん

2015年12月08日 01:00


> ということは、支給の根拠が給与規程に定められた給与の構成要素の一つということでしょうか?

返信ありがとうございます。
あくまでも、給与の一部として....です。
非課税扱いうことですね。
参考になりました。ありがとうございました!

Re: 転勤手当の消費税

著者tonさん

2015年12月08日 01:11

>
> > ということは、支給の根拠が給与規程に定められた給与の構成要素の一つということでしょうか?
>
> 返信ありがとうございます。
> あくまでも、給与の一部として....です。
> 非課税扱いうことですね。
> 参考になりました。ありがとうございました!
>


こんばんは。横からですが。。。。
下記情報を見かけました。


社員に支給した転居支度金のうち、通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして仕入税額控除の対象となります。
「転居について通常必要と認められる部分の金額」の範囲については、所得税基本通達9-3の非課税とされる旅費の範囲の例により判定することとされています。

給与ではなく旅費として判定することになるので課税処理ではと思われます。
支給されても給与・・所得税・・としては非課税扱いになるが消費税では課税仕入に該当することになりますね。
とりあえず。

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