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支払調書の報酬・料金・契約金及び賞金の該当範囲

著者 ぴちゃん さん

最終更新日:2015年12月14日 19:51

初めて法定調書の作成に携わります。

当社はゲーム関係の会社でして、イラスト制作などを
個人、法人ともにたくさん外注しています。

報酬・料金・契約金及び賞金」についてご質問です。
私はてっきり個人に対する報酬だけかと思い込んでしまっていたのですが
法人、個人問わず、また源泉徴収をしているか否かを問わず

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及び・・・(略
(2) 馬主に支払う競馬の賞金に・・・(略
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬契約金・・・(略
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料・・・(略
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬・・・(略

これらに該当する支払先はすべてなのでしょうか?

もしそうであれば、当社の場合、(4)に該当すると思われる支払が
個人イラストレーター、イラスト制作会社、シナリオ制作会社、音響制作会社
弁護士、税理士社労士監査法人・・・等あります。

IT関連のインフラやマーケティングコンサル等の外注(個人)や
一部システム開発の外注もあります。
これは該当しないのでしょうか?
(インフラやコンサルは支払報酬料で仕訳を切っています)

また、顧問についてもらっている社労士
社労士事務所ではなく、労務コンサルタントをする株式会社です。
よって、源泉徴収はしていませんが
これも該当するのでしょうか?

初めてなので、色々含めての疑問になりますが
どれか一つでもお分かりの方、お答えいただけると幸いです。

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