相談の広場
資格取得して、トラバーユする目的で学校に通うため、毎日1時間の早退する予定の同僚がいます。1年後は、やめるつもりです。周りの士気は下がることも予測されますし、責任のある仕事は任せられません。前例がないのでこのケースを認めると二番煎じが現れるかもしれません。このまま企業として、有給を認めていいのでしょうか?なお、わが社は1時間単位で有給が取れるため、年間で欠勤は生じません。
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> 資格取得して、トラバーユする目的で学校に通うため、毎日1時間の早退する予定の同僚がいます。1年後は、やめるつもりです。周りの士気は下がることも予測されますし、責任のある仕事は任せられません。前例がないのでこのケースを認めると二番煎じが現れるかもしれません。このまま企業として、有給を認めていいのでしょうか?なお、わが社は1時間単位で有給が取れるため、年間で欠勤は生じません。
・・・今度の労働基準法改正案において、労使協定を前提にして5日以内の有給休暇の時間単位取得制度が法制化される予定ですが、貴社の場合は時代を先取りしてもはや導入済みのようですね。
立法化されると既に導入している企業においても、改めて労使協定を締結する必要と、上限日数5日の制限を受けることになると思いますので、今後の動向には注意しておいて下さい。
さて、余分な話が多くなりましたが、結論を言えば基本的には認めざるを得ないでしょう。
会社側には事業の正常な運営を妨げるとして時季を変更する権利があるのですが、1時間の有給取得によって事業の正常な運営が妨げられる、ということは現実的には考えられないと思われるからです。
上記の例は、有給休暇の時間単位取得制度のデメリットと言える部分ですね。
なお、1時間の有給取得を認めた後、退社は認めないで残業を命じる事ができるかどうかが議論されそうですが、これは今後の行政解釈や判例を待つしかありません。
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