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労務管理

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アルバイト契約時の契約書・社会保険

著者 えすいー さん

最終更新日:2015年12月22日 16:29

いつもお世話になっております。
アルバイトの方を雇い入れする際の契約書社会保険の加入についてご教授ください。

職場でアルバイトを雇い入れる可能性が出てきました。
初めてのことで、任せる業務量も今のところはっきりしていないのですが、
契約書では勤務時間や所定就労日についてどのように記載すればよいでしょうか。
今まで使用していた正社員用の契約書書式では始業・終業時間や休憩休日については明記しています。
業務に就く日時は時期によってまちまちになりそうなのですが、契約書で週や月の労働日数などを明記する必要はあるでしょうか。

また、労働日数が正社員の4分の3以上になると社会保険に加入させる必要が出てくると思いますが、
月によって4分の3未満であったり以上であったりするような場合はどのように取り扱うのが望ましいでしょうか。

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Re: アルバイト契約時の契約書・社会保険

著者村の長老さん

2015年12月23日 11:17

雇入れ時に交付する「労働条件通知書」は、下記の厚労省PDFを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/dl/manual_25.pdf

社保加入については、この通知書に記載する労働時間で判断します。残業等を含んだ実態ではありません。ただ書かれている労働時間と実態が大きく異なってきた場合は実態に即した指導となる場合がありますが、詳細はお近くの年金事務所に相談ください。

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