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給与規定見直し

最終更新日:2015年12月28日 14:29

現在の給与規定と実際の給与にバラツキが有り、大幅な見直しが急務です
4等級の店長より3等級の副店長や主任の方が、基本給が高いものがいたりしています
基本給を完全な等級別及び年齢給の一覧表に照らしなおし、全社員の給与を判りやすく
見える化にしたいと思います。
今までの査定による基本給の差をなくし、同じ等級で同年齢であれば、基本給は同じになるように設定します、
そうすると、現在店長より高い基本給の者が
8万円も下がる者が出る人が出てきます
問題は有るでしょうか?

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Re: 給与規定見直し

著者hitokoto2008さん

2015年12月31日 20:42

単純に等級制度の運用の失敗でしょうね。
よほどの合理的理由を挙げないと、バラつきを修正したいというだけでは、下げるのは無理ですね。不利益変更になってしまいます。
一つの方法論として、差額の基本給を(仮称:調整給)に振り替えて、昇給時に昇給分と相殺して減額していく方法。
基本給を均した上で、5000円昇給なら、基本給を5000円挙げて、その分減らして調整給を75千円にしていきます。
但し、基本給を均すのに確実な昇給、相当の昇給額と期間が掛ります。
賃金の減額にはなりませんが、実質昇給なしですから、当該労働者には説明責任が必要ですね。

もう一つは賞与での調整、賞与で減額していきます。
基本給掛ける係数の単純計算方式だとまずいが…
基本的に賃金テーブルの策定が必要ですね。
但し、同じ等級で同年齢であっても、同額にはなりません。
なぜならば、昇給査定が存在するはずです。
Aは2千円昇給、Bは3千円昇給ということがあり得るからですね。

賃金テーブルについては、
例えば、4等級の賃金の幅が25万円~35万円の幅なら、3等級の賃金の幅は、20万円~30万円とします。
下位者が上位へ食い込む余地が必要です(そうでないと昇格させる意味がない)
3等級上位の者の賃金28万円は、4等級の下の方の賃金になります。
等級が上であっても、賃金が3等級者より低いケースも存在することもありえます。

バラつきを一気にやるには会社負担で、低い者の賃金を上げるしかありません。ですが、人件費の大幅アップを招きますので難しいですよ。

なお、等級制度の本質は、能力主義です。3等級40歳と4等級30歳というのも出てきます。
ですから、単純に同じ年齢で同じ等級という拘りは必要ではないです。、「まったく同じ能力なら」が加わりますからね。



> 現在の給与規定と実際の給与にバラツキが有り、大幅な見直しが急務です
> 4等級の店長より3等級の副店長や主任の方が、基本給が高いものがいたりしています
> 基本給を完全な等級別及び年齢給の一覧表に照らしなおし、全社員の給与を判りやすく
> 見える化にしたいと思います。
> 今までの査定による基本給の差をなくし、同じ等級で同年齢であれば、基本給は同じになるように設定します、
> そうすると、現在店長より高い基本給の者が
> 8万円も下がる者が出る人が出てきます
> 問題は有るでしょうか?
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