相談の広場
平成26年度に引き続き人事院勧告があり、給与のベースアップがおこなわれます。
平成27年4月から遡って給与・賞与の見直しを行い、差額を平成28年3月に支給する予定としております。
その際に社会保険料の処理について質問です。
4・5・6月の給与を遡ることになりますので、やはり定時算定等のやり直しもしないといけないことになるのでしょうか?
給与・賞与の遡及処理だけでもかなりの時間を要するのに、社会保険もやり直すと考えると…
人事院勧告に関係してくる役所・他社等はどのようにして事務処理をしているのか、またどのような事務処理が適切なのかをお尋ねしたく投稿させていただきました。
すみませんがよろしくお願い申し上げます。
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