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労務管理

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労組非専従者幹部の賃上げは経費援助等に該当するか

著者 しげぞうじいさん さん

最終更新日:2016年01月16日 04:14

全社員の給与査定時(年1~2回)において、労働組合との有効な関係を目的に、
労働組合幹部(非専従)であるからという理由で賃上げを行う(公式には、表向き、
(「能力・経験を総合的に判断して」との理由で、他の優秀者と同一のタイミングで実施)、
ことは、労働組合の自主性を損なうものとして、
経費援助(労働組合法第7条不当労働行為第3項)」に該当しますでしょうか?
もしくは、他にも、何らかの禁止事項等に該当しますでしょうか

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