労組非専従者幹部の賃上げは経費援助等に該当するか
労組非専従者幹部の賃上げは経費援助等に該当するか
trd-196973
forum:forum_labor
2016-01-16
全社員の給与査定時(年1~2回)において、労働組合との有効な関係を目的に、
労働組合幹部(非専従)であるからという理由で賃上げを行う(公式には、表向き、
(「能力・経験を総合的に判断して」との理由で、他の優秀者と同一のタイミングで実施)、
ことは、労働組合の自主性を損なうものとして、
「経費援助(労働組合法第7条不当労働行為第3項)」に該当しますでしょうか?
もしくは、他にも、何らかの禁止事項等に該当しますでしょうか
全社員の給与査定時(年1~2回)において、労働組合との有効な関係を目的に、
労働組合幹部(非専従)であるからという理由で賃上げを行う(公式には、表向き、
(「能力・経験を総合的に判断して」との理由で、他の優秀者と同一のタイミングで実施)、
ことは、労働組合の自主性を損なうものとして、
「経費援助(労働組合法第7条不当労働行為第3項)」に該当しますでしょうか?
もしくは、他にも、何らかの禁止事項等に該当しますでしょうか