相談の広場
育児休暇を5日間以上取得した弊社男性社員、且つ弊社女性社員の配偶者には1日1万円(上限5万円)をお祝い金として支給する。
上記を制度として導入を検討しております。
非課税扱いにするには、慶弔規程に載せる必要があると思いますので載せる予定です
このような内容は給付金の調整対象(控除対象)になりますでしょうか
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> 育児休暇を5日間以上取得した弊社男性社員、且つ弊社女性社員の配偶者には
「且つ」の使い方ですが、「弊社男性社員であり女性社員の配偶者をもつ」という条件に読めますが(社内共働き)…それでよいのかな?
非課税にしたいのはわかりますが、その性質から慶弔規程にはそぐわない気がします。
「お祝い」ではないですよね。
育児休業制度に基づく支援制度(賃金補助)かな?
税務署に直接問い合わせたほうがよいと思いますが。
> 育児休暇を5日間以上取得した弊社男性社員、且つ弊社女性社員の配偶者には1日1万円(上限5万円)をお祝い金として支給する。
> 上記を制度として導入を検討しております。
> 非課税扱いにするには、慶弔規程に載せる必要があると思いますので載せる予定です
>
> このような内容は給付金の調整対象(控除対象)になりますでしょうか
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