相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後の現金支給分課税方法について

著者 タレメガエル さん

最終更新日:2016年01月21日 21:48

教えてください。退職者の最終給与で現金支給した分の課税処理ができませんでした。その現金はこれから渡すのですが、その一部から課税分を徴収してもいいのでしょうか?。

スポンサーリンク

Re: 退職後の現金支給分課税方法について

著者プロを目指す卵さん

2016年01月21日 22:32

> 教えてください。退職者の最終給与で現金支給した分の課税処理ができませんでした。その現金はこれから渡すのですが、その一部から課税分を徴収してもいいのでしょうか?。


給与を支給するのであれば、所得税徴収は避けて通れません。ご質問のケースは、当然に徴収対象です。

Re: 退職後の現金支給分課税方法について

著者タレメガエルさん

2016年01月23日 10:38

ご教授ありがとうございます。徴収方法は現金支給した金額の所得税を計算し、本人から徴収すると解釈しますが、計算方法について教えてください。よろしくお願いいたします。


> > 教えてください。退職者の最終給与で現金支給した分の課税処理ができませんでした。その現金はこれから渡すのですが、その一部から課税分を徴収してもいいのでしょうか?。
>
>
> 給与を支給するのであれば、所得税徴収は避けて通れません。ご質問のケースは、当然に徴収対象です。

Re: 退職後の現金支給分課税方法について

著者プロを目指す卵さん

2016年01月23日 16:54

> ご教授ありがとうございます。徴収方法は現金支給した金額の所得税を計算し、本人から徴収すると解釈しますが、計算方法について教えてください。よろしくお願いいたします。
>
>
> > > 教えてください。退職者の最終給与で現金支給した分の課税処理ができませんでした。その現金はこれから渡すのですが、その一部から課税分を徴収してもいいのでしょうか?。
> >
> >
> > 給与を支給するのであれば、所得税徴収は避けて通れません。ご質問のケースは、当然に徴収対象です。


ご質問のタイトルに、「退職後の現金支給分・・」とありますから、本人退職後に支給時期が到来する給与の支給と推測できます。
であれば、乙欄課税が妥当なところだと考えます。

Re: 退職後の現金支給分課税方法について

著者タレメガエルさん

2016年01月31日 10:21

プロを目指す卵さん

アドバイスありがとうございます。初歩的な質問で申し訳ありませんが。
乙欄課税で照合した課税額を支給額から控除して、本人に支給するのですよね?。
もし不足な点ありましたら、追加ご教授ください。
宜しくお願いします。


> > ご教授ありがとうございます。徴収方法は現金支給した金額の所得税を計算し、本人から徴収すると解釈しますが、計算方法について教えてください。よろしくお願いいたします。
> >
> >
> > > > 教えてください。退職者の最終給与で現金支給した分の課税処理ができませんでした。その現金はこれから渡すのですが、その一部から課税分を徴収してもいいのでしょうか?。
> > >
> > >
> > > 給与を支給するのであれば、所得税徴収は避けて通れません。ご質問のケースは、当然に徴収対象です。
>
>
> ご質問のタイトルに、「退職後の現金支給分・・」とありますから、本人退職後に支給時期が到来する給与の支給と推測できます。
> であれば、乙欄課税が妥当なところだと考えます。
>

Re: 退職後の現金支給分課税方法について

著者tonさん

2016年01月31日 17:52

> プロを目指す卵さん
>
> アドバイスありがとうございます。初歩的な質問で申し訳ありませんが。
> 乙欄課税で照合した課税額を支給額から控除して、本人に支給するのですよね?。
> もし不足な点ありましたら、追加ご教授ください。
> 宜しくお願いします。
>
>
> > > ご教授ありがとうございます。徴収方法は現金支給した金額の所得税を計算し、本人から徴収すると解釈しますが、計算方法について教えてください。よろしくお願いいたします。
> > >
> > >
> > > > > 教えてください。退職者の最終給与で現金支給した分の課税処理ができませんでした。その現金はこれから渡すのですが、その一部から課税分を徴収してもいいのでしょうか?。
> > > >
> > > >
> > > > 給与を支給するのであれば、所得税徴収は避けて通れません。ご質問のケースは、当然に徴収対象です。
> >
> >
> > ご質問のタイトルに、「退職後の現金支給分・・」とありますから、本人退職後に支給時期が到来する給与の支給と推測できます。
> > であれば、乙欄課税が妥当なところだと考えます。


こんばんは。 横からですが。。。
在職中の給与の退職後支給であれば雇用保険の控除も必要になりますのでご注意ください。
その上で源泉控除となります。
とりあえず。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP