相談の広場
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> こんにちは。
> タイトルの件についてどなたか教えてください。
>
> 非課税限度額が10万から15万に引き上げられるとのことですがいつの給与の
> 時点から15万円になるのでしょうか?
>
> 現在当社で電車通勤で10万以上のものがおり、お恥ずかしながら昨年の春から
> 知識もなくネット等で情報をかき集めて今に至ります・・・。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
国税庁WEBにあります。
改正後の所得税法施行令第 20 条の2の規定(以下「非課税規定」といいます。)は、平成 26 年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
⑴ 平成 26 年3月 31 日以前に支払われた通勤手当
⑵ 平成 26 年3月 31 日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの
「 非課税交通費限度額の引上げ 」 もしくは 「非課税交通費の変更 」 等で検索してください。国税庁のWEBがあると思います。
とりあえず。
横から失礼します。
tonさんが示されているのは平成26年10月に(同年4月に遡って)改正されたマイカー等を使用した通勤手当の非課税限度額の改正です。
今回の改正は、昨年12月に発表された平成28年度税制改正大綱によるもので、平成28年1月から一般交通機関を利用した通勤手当の非課税限度額を月額10万円から15万円に引き上げる案です。
これは新幹線通勤などに配慮したものですが、現時点で国会の承認がなされていない関係上実施はまだされておりませんが、前回の改正と同様に国会の承認があり次第1月1日に遡って実施されるものと思われます(あくまでも私の勝手な想像です)。
問題は現時点で通勤手当10万円超・15万円以下の分を非課税として支給しても可なのか否なのか、ということでしょう。この点については税務署に確認すべきものと思います。
参考
通勤手当の非課税限度額、通勤圏拡大を考慮し「月額15万円」へ引上げ~平成28年度税制改正大綱~
https://profession-net.com/professionjournal/income-report-48/
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> 時点から15万円になるのでしょうか?
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> 知識もなくネット等で情報をかき集めて今に至ります・・・。
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こんばんは。
すみません まだ税制改正大綱で確定では無いようですね。
ですがネット情報によると
平成28年度税制改正大綱によると税制改正によって、通勤手当の非課税限度枠が月額15万円に引き上げられることになるようです。
地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置の一つとして「通勤手当の非課税限度額について、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえて、引き上げを行う」とされています。当該改正については、「平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する」とされています。
当年度1月移行ですから1月支給分から変更する必要があるとおもいますが遡及対応が必要と思われます。
とりあえず。
PS
先ほどのは前回の改定分でした。今回の改正分はまだ記載されていませんでした
それは、H28税制改正大綱の内容ですね。
この大綱は、これから国会で審議し成立させるもので、
また確定したものではありません。
特に問題がなければそのまま通るところですが、
(税制ですし、まずあり得ませんが)審議時間切れで
成立しないかもしれませんし、逆に景気刺激策とか
大義を掲げて、20万に増えたりするかもしれません。
そういった立ち位置のもので、まだ成立してないために
国税庁のHPにも15万円の記載は見つけることはできません。
> 非課税限度額が10万から15万に引き上げられる
> とのことですがいつの給与の
> 時点から15万円になるのでしょうか?
大綱の記載によると、このH28.1から適用になる予定ですが
上記の通り、まだ国会で成立していません。
ですので、今のところは10万円のままで処理し、成立後
遡及で処理となります。
予想ですが、H26.10にもあった通勤手当関係の変更と同様、
年末調整で修正を挟み込むような形になるのではないかと
思います。
あれはあれで面倒でしたが、前回のような全体の
金額変更ではなく、10万超のごく一部の限られた人の
話なので、今回はそれほど負担はかかってこないでしょう。
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