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税務管理

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配偶者控除について

著者 しもん さん

最終更新日:2016年01月26日 12:52

当社従業員は、給与のほかに赤字の農業所得があり、通算すると合計所得金額が37万円台になるそうです。一方その従業員の妻は、パートの給与収入のみで、給与所得がやはり37万程度に落ち着くとのことです。この場合、当社従業員はその妻を控除対象配偶者として、また、妻のほうは、当社従業員控除対象配偶者として、確定申告することは可能でしょうか。

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Re: 配偶者控除について

著者ユキンコクラブさん

2016年01月26日 15:07

> 当社従業員は、給与のほかに赤字の農業所得があり、通算すると合計所得金額が37万円台になるそうです。一方その従業員の妻は、パートの給与収入のみで、給与所得がやはり37万程度に落ち着くとのことです。この場合、当社従業員はその妻を控除対象配偶者として、また、妻のほうは、当社従業員控除対象配偶者として、確定申告することは可能でしょうか。


両者で控除対象配偶者とすることはできません。

ご主人が配偶者控除を受けるのであれば、奥様は受けられません。
奥様が配偶者控除を受けるのであれば、ご主人は受けられれません。

Re: 配偶者控除について

著者しもんさん

2016年01月26日 15:38

> > 当社従業員は、給与のほかに赤字の農業所得があり、通算すると合計所得金額が37万円台になるそうです。一方その従業員の妻は、パートの給与収入のみで、給与所得がやはり37万程度に落ち着くとのことです。この場合、当社従業員はその妻を控除対象配偶者として、また、妻のほうは、当社従業員控除対象配偶者として、確定申告することは可能でしょうか。
>
>
> 両者で控除対象配偶者とすることはできません。
>
> ご主人が配偶者控除を受けるのであれば、奥様は受けられません。
> 奥様が配偶者控除を受けるのであれば、ご主人は受けられれません。
>
有難うございました ただ、私も昨日から考えているのですが、思うのは、税金の上での配偶者控除扶養控除は、本人が控除対象配偶者扶養親族になっているいないにかかわらず、他の親族を控除対象配偶者扶養親族として申告できるようにも考えられるのですが

Re: 配偶者控除について

著者ユキンコクラブさん

2016年01月26日 17:12

> 有難うございました ただ、私も昨日から考えているのですが、思うのは、税金の上での配偶者控除扶養控除は、本人が控除対象配偶者扶養親族になっているいないにかかわらず、他の親族を控除対象配偶者扶養親族として申告できるようにも考えられるのですが


前回の回答を、全面撤回いたします。
しもん様に言われて、私も調べてみました。
税務署回答。。。。所得税所得税通達においても、両者で控除対象配偶者として申告することは可能。(専従者等は別途)

旦那さんが奥様を控除対象配偶者として申告することはOK
旦那さんが奥様を控除対象配偶者として申告しても、奥様が旦那様を配偶者控除として申告することもOK

ただし、配偶者控除をする前に、基礎控除で所得が0となるため、両者が控除を受けるメリットはないだろう。。。ということです。

また、ご自身が控除対象配偶者であっても、扶養控除が受けられるというのも有りですが、
こちらも所得税のメリットが受けられないということになります。

ご自身が控除対象配偶者である場合は、所得は38万円以下の状態です。
そこに扶養親族がいても 扶養控除を適用する前に、基礎控除38万円で所得が0円になる。からです。
ご自身が扶養親族になっている場合も、同様です。



Re: 配偶者控除について

著者しもんさん

2016年01月26日 17:21

> > 有難うございました ただ、私も昨日から考えているのですが、思うのは、税金の上での配偶者控除扶養控除は、本人が控除対象配偶者扶養親族になっているいないにかかわらず、他の親族を控除対象配偶者扶養親族として申告できるようにも考えられるのですが
>
>
> 前回の回答を、全面撤回いたします。
> しもん様に言われて、私も調べてみました。
> 税務署回答。。。。所得税所得税通達においても、両者で控除対象配偶者として申告することは可能。(専従者等は別途)
>
> 旦那さんが奥様を控除対象配偶者として申告することはOK
> 旦那さんが奥様を控除対象配偶者として申告しても、奥様が旦那様を配偶者控除として申告することもOK
>
> ただし、配偶者控除をする前に、基礎控除で所得が0となるため、両者が控除を受けるメリットはないだろう。。。ということです。
>
> また、ご自身が控除対象配偶者であっても、扶養控除が受けられるというのも有りですが、
> こちらも所得税のメリットが受けられないということになります。
>
> ご自身が控除対象配偶者である場合は、所得は38万円以下の状態です。
> そこに扶養親族がいても 扶養控除を適用する前に、基礎控除38万円で所得が0円になる。からです。
> ご自身が扶養親族になっている場合も、同様です。
>
有難うございました。従業員に伝えることができます。仰るように所得税の上ではメリットはないのですが、市県民税の均等割りが非課税となるため、住民税非課税世帯になり、メリットあるようです。>
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