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課税仕入れ定義

著者 mo2 さん

最終更新日:2016年02月04日 13:33

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6
355.htm



https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6
105.htm


上記のように消費税課税取引の要件があげられております

海外の会社の人間が
日本国内で
役務の提供(当社の仕事をおこない、外注費が発生)

は課税取引になるのでしょうか?

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Re: 課税仕入れ定義

著者tonさん

2016年02月06日 02:17

> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6
> 355.htm
>
>
>
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6
> 105.htm
>
>
> 上記のように消費税課税取引の要件があげられております
>
> 海外の会社の人間が
> 日本国内で
> 役務の提供(当社の仕事をおこない、外注費が発生)
>
> は課税取引になるのでしょうか?


こんばんは。私見ですが。。。

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です(注)。

国税庁のWEBより抜粋です。国内においてとありますので課税でしょう。この場合相手が外国人かどうかではなく事業としてどうかで判断しています。
自社が事業として対価を支払っているのであれば課税でいいと思います。
とりあえず。

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