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監査役の辞任と選任について

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年02月04日 18:13

監査役の辞任の実務およびスケジュールについて下記対応でよいかをお聞きしたく。(2月末辞任、3月臨株総会選任という段取りの場合)

定款には「監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする」となっています。
① 期の途中で辞任する監査役辞任届を会社に提出します。辞任には、株主総会取締役会等の承認決議は不要。
② 任期満了による退任の場合には辞任届は不要です。(任期の途中は辞任届は必要?)
辞任届には認印の押印で足りる。
④ 辞任した日から2週間以内に登記する必要があります。(株主総会の決議の日でなく)
⑤ 会社は、期の途中で辞任する監査役に対して、辞任後最初に開催する株主総会招集を通知する義務があります(会社法第345条)。これは、監査役には株主総会で自らの
辞任について意見を述べる機会が確保されているためです。ただしどのように実務的にやるかはいまいちわかっておりません??

2.監査役の選任(選定)

監査役株主総会の決議によって選任します。今回辞任が2月末、選任を3月の臨時株主総会とすると、2月中に辞任届けをいただき、さらに2月の取締役で決議事項に「臨時株主総会招集の件(監査役選任)の件」を入れ込み、決議する
株主総会監査役選任議案を提案するにあたっては、監査役の同意(監査役が2名以上あるときは、その過半数)が必要です。この同意を得て提案している旨を、議事録や招集通知に記載しておく。その場合の承諾した書面は特に必要ない。
監査役就任承諾書についても、登記の面から留意が必要です。
就任承諾書に本人確認証明書を添付し、その証明書どおりの住所・氏名を記名の上、押印します。
本人確認証明書は次のいずれか1通です。
a) 運転免許証の「表」と「裏」を1枚にコピーの上、本人にて「原本と相違がない。」と記載して、記名押印したもの。押印にあたっては、就任承諾書と同じ認印を押印します。
b) 住民票の写し
c) 戸籍の附票
d) 住基カード(住所が記載されているもの)の「表」と「裏」を1枚にコピーの上、本人にて 「原本と相違がない。」 と記載して、記名押印したもの。押印にあたっては、就任承諾書と同じ認印を押印します。
* 実務的には、a)の「運転免許証のコピー」の添付が、b).c).d)に比べ時間や費用の面から簡便。
④ 決議日ではなく、就任承諾した日から2週間以内に登記する必要があります。

以上どうなのでしょうか。はじめてなのでいまいち段取りがわからず。
ご教示ください。

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Re: 監査役の辞任と選任について

著者いつかいりさん

2016年02月05日 04:40

よく勉強されておいでで、感心します。

補足ください。
1.退任監査役を含め、現在監査役の員数
2.定款記載の
監査役の定員数の定め
・補欠監査役の定めの有無
公開会社譲渡制限会社か(まさか上場企業や大会社ではないですよね?)
監査役会設置会社か否か
・退任から選任までに定時総会はこないかどうか

読んで推測できるところもありますが、補足願います。また追加で補足願うこともあるので、ご了承ください。

Re: 監査役の辞任と選任について

著者ぱらどっくすなびさん

2016年02月05日 09:25

> よく勉強されておいでで、感心します。
>
> 補足ください。
> 1.退任監査役を含め、現在監査役の員数→1名
> 2.定款記載の
> ・監査役の定員数の定め→1名以上
> ・補欠監査役の定めの有無→なし
> ・公開会社譲渡制限会社か(まさか上場企業や大会社ではないですよね?)→どちらでもない
> ・監査役会設置会社か否か→否
> ・退任から選任までに定時総会はこないかどうか→まだこない 6月なので
>
よろしく御願いします。

Re: 監査役の辞任と選任について

著者ぱらどっくすなびさん

2016年02月05日 13:45

返信ありがとうございます。
まずは今何をすべきかをご教示いただき、次に何をするかという段取りを教えていただければ幸いです。

Re: 監査役の辞任と選任について

著者いつかいりさん

2016年02月06日 05:24

> > ・公開会社譲渡制限会社か(まさか上場企業や大会社ではないですよね?)→どちらでもない

譲渡制限会社ということでうけたまわっておきます。列挙された質問から答えてみますと

前半辞任ということで

1~3)(括弧内の質問も含め)そのとおりです。
4)員数割れしますので、登記できません。辞任日の翌日から、後任の就任を承諾するまで、なお権利義務監査役(会346)で、ひきつづき職務を果たすことになります。後任の就任登記時に一緒に辞任登記できます。
5)そんなわけで引き続き監査役としてお役目はたしてもらうしかないです。

後半選任ということで
1~4)すべてそのとおりです。

何をするか段取りをということですが、今まで臨時総会を開いたことがない(あるいは担当したことがない)、ということでしょうか?

特段注意することと言えば、現行定款を読み通していただいて、日程を立てるにあたって、加重伸長しているところ、短縮可としているところがないか押さえて総会開催予定日を決めてください。

株主におくる招集通知類は今から用意できるでしょう。委任状をどうするか、あと役員報酬決議をどうされるかでしょう。そういった上程案を取締役会で決定します。

決議事項ではないですが、取締役任期が何年で、監査役いつから4年の定時総で改選か勘違いなされませんように。取締役改選の周期とずれてもこれはいたしかたがないでしょう。

追加です。あと、こちらの実務に携わったことがないのですが、公開会社であったり、譲渡制限会社でも株主権の異動の趨勢に予断を許さない株主がいる場合に、基準日(会124)をどうするか、という問題があります。本件よくわかりませんので、専門家と相談されてください。

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