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海外顧客への督促状送付について

著者 Joshua Lee さん

最終更新日:2016年02月15日 16:49

いつもお世話になっております。

標題の通り、現在、海外顧客への督促状の送付を検討しております。

文面につきましてはすでに顧問弁護士と相談の上、作成しておりますが、
送付手段で悩んでおります。

国内であれば、内容証明郵便を利用しているのですが、
海外では利用できないようで、代わりとして受取通知サービスの利用を検討しております。

受取通知サービス(http://www.post.japanpost.jp/int/service/option/receipt.html

いずれにしましてもこの類のサービスは法的拘束力のないものですし、相手方の受領日が分かれば何でも良いとの認識なのですが、いかがでしょうか。

私の認識に誤り、またはその他適切な送付手段等ございましたら、ご教示頂けますと幸いです。

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Re: 海外顧客への督促状送付について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年02月15日 17:30

一義的には、その顧問弁護士さんの知識と経験に従われるべき事例だと思いますので、同じ質問を弁護士さんにもされた方が良いと思いますよ。

その上でですが、
訴訟を前提とした手続きでなければ、あくまでも「書簡」を送付するという感覚で良いのでは。
訴訟前提であれば、訴訟法上の送達手段を弁護士さんが選択されると思います。

単に書簡として送るのであれば、内容証明のように(書式は兎も角。)弁護士さんに代理人として署名等いただき、FAXで送信しても効果に左程変わりは無いかも知れません。

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