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著者 ホシー さん
最終更新日:2016年02月23日 09:44
はじめて質問させて頂きます。 特定個人情報取扱者について ①雇用保険取得喪失事務でマイナンバー以外を特定個人情報取扱者以外のものが作成する。 ②特定個人情報取扱者がマイナンバーを記入し封入する。 ③特定個人情報取扱者以外のものが書留で郵送する。 このような流れは問題ないでしょうか? ご教授くださいませ。
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著者浜の与太郎さん
2016年02月24日 14:20
①の雇用保険の得喪手続きはマイナンバー以外を特定個人情報取扱者以外の者が作成するので問題ないと思います。そして②で取扱者がマイナンバーを追記して他から見られないように封印するので問題ないと思います。そして③はその届出書の封書を書留でハローワークに郵送するのですから、取扱者以外でもマイナンバーは見られないので、これも問題ないと思います。したがってご質問の流れは問題ないと思います。しかし、よく考えますと1つの仕事を2人で分担してやることになり非効率なので、取扱者にすべてを担当するという仕事配分を考えてもよいかと思います。
著者ホシーさん
2016年02月25日 09:37
浜の与太郎様 御解答ありがとうございました。 特定個人情報取扱者を増やしたくなく、こんな仕事の流れに なっていますが、一度検討してみます。
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