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労務管理

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1時間未満の看護休暇と給与計算方法

著者 猫日和 さん

最終更新日:2016年02月25日 15:22

時給で働くパートさんが、1時間未満の看護休暇を取った時の給与計算方法を教えてください。

例えば所定労働時間が8時間の人が、5時間半働いたところで子どもの病気のため早退することになり、残る2時間半を看護休暇(無給)とした場合。
看護休暇の取得単位は1時間なので、2.5時間という申請はできません。

その日の給与の計算方法は、

1)看護休暇の2.5時間が繰り上がって3時間になり、その日の給与は時給×5時間
2)実際には5.5時間働いているので、時給×5.5時間(ただし、看護休暇の持ち時間は3時間引かれる)
3)そもそも1時間未満の看護休暇は取れないため、看護休暇2時間、欠勤0.5時間として、給与は時給×5.5時間となる

…といった方法を考えたのですが、どれが正しいのでしょうか。
あるいは、他に正しい方法があるのでしょうか。

就業規則労使協定にはそこまで細かい定めはありません。
ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。

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Re: 1時間未満の看護休暇と給与計算方法

著者田舎のおっさんさん

2016年02月25日 23:34

> 時給で働くパートさんが、1時間未満の看護休暇を取った時の給与計算方法を教えてください。
>
> 例えば所定労働時間が8時間の人が、5時間半働いたところで子どもの病気のため早退することになり、残る2時間半を看護休暇(無給)とした場合。
> 看護休暇の取得単位は1時間なので、2.5時間という申請はできません。
>
> その日の給与の計算方法は、
>
> 1)看護休暇の2.5時間が繰り上がって3時間になり、その日の給与は時給×5時間
> 2)実際には5.5時間働いているので、時給×5.5時間(ただし、看護休暇の持ち時間は3時間引かれる)
> 3)そもそも1時間未満の看護休暇は取れないため、看護休暇2時間、欠勤0.5時間として、給与は時給×5.5時間となる
>
> …といった方法を考えたのですが、どれが正しいのでしょうか。
> あるいは、他に正しい方法があるのでしょうか。
>
> 就業規則労使協定にはそこまで細かい定めはありません。
> ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
>

結論からいうと②もしくは③で良いかと思います。法的な定めとしては、1日単位しかありませんが、時間単位で与えることも、法以上の対応であることから、問題ありません。
もし、1日単位で与えることになっていたとすればどうでしょうか?
午後になって、保育園から電話が来て看護しなければならなくなった場合、半日分仕事をしていても、看護休暇は1日取ったことになります。
しかし、実際に半日分の労務は提供していますので、その分の賃金請求権は生じることになります。
このように労務提供と、看護休暇の単位は分けて考えれば良いと思います。

ただ、実際には、①で処理されている会社も多いような気はしますが・・・

Re: 1時間未満の看護休暇と給与計算方法

著者猫日和さん

2016年02月26日 08:38

田舎のおっさん様

ご回答ありがとうございます。
私も②か③だろうと思うのですが…

今、社内で対応の仕方がまちまちなので統一しようという方向にあるのですが、どうも①になりそうなのです。
でも働いた0.5時間をなかったことにするのは問題じゃないのかなあ…と思って質問させて頂いた次第です。

おっしゃっていただいたように、労務提供と看護休暇は分けて考えるよう、改めて言ってみることにします。

ありがとうございました。

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