相談の広場
時給で働くパートさんが、1時間未満の看護休暇を取った時の給与計算方法を教えてください。
例えば所定労働時間が8時間の人が、5時間半働いたところで子どもの病気のため早退することになり、残る2時間半を看護休暇(無給)とした場合。
看護休暇の取得単位は1時間なので、2.5時間という申請はできません。
その日の給与の計算方法は、
1)看護休暇の2.5時間が繰り上がって3時間になり、その日の給与は時給×5時間
2)実際には5.5時間働いているので、時給×5.5時間(ただし、看護休暇の持ち時間は3時間引かれる)
3)そもそも1時間未満の看護休暇は取れないため、看護休暇2時間、欠勤0.5時間として、給与は時給×5.5時間となる
…といった方法を考えたのですが、どれが正しいのでしょうか。
あるいは、他に正しい方法があるのでしょうか。
就業規則や労使協定にはそこまで細かい定めはありません。
ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
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> 時給で働くパートさんが、1時間未満の看護休暇を取った時の給与計算方法を教えてください。
>
> 例えば所定労働時間が8時間の人が、5時間半働いたところで子どもの病気のため早退することになり、残る2時間半を看護休暇(無給)とした場合。
> 看護休暇の取得単位は1時間なので、2.5時間という申請はできません。
>
> その日の給与の計算方法は、
>
> 1)看護休暇の2.5時間が繰り上がって3時間になり、その日の給与は時給×5時間
> 2)実際には5.5時間働いているので、時給×5.5時間(ただし、看護休暇の持ち時間は3時間引かれる)
> 3)そもそも1時間未満の看護休暇は取れないため、看護休暇2時間、欠勤0.5時間として、給与は時給×5.5時間となる
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> …といった方法を考えたのですが、どれが正しいのでしょうか。
> あるいは、他に正しい方法があるのでしょうか。
>
> 就業規則や労使協定にはそこまで細かい定めはありません。
> ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
>
結論からいうと②もしくは③で良いかと思います。法的な定めとしては、1日単位しかありませんが、時間単位で与えることも、法以上の対応であることから、問題ありません。
もし、1日単位で与えることになっていたとすればどうでしょうか?
午後になって、保育園から電話が来て看護しなければならなくなった場合、半日分仕事をしていても、看護休暇は1日取ったことになります。
しかし、実際に半日分の労務は提供していますので、その分の賃金請求権は生じることになります。
このように労務提供と、看護休暇の単位は分けて考えれば良いと思います。
ただ、実際には、①で処理されている会社も多いような気はしますが・・・
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