相談の広場
最終更新日:2016年03月03日 09:11
本社取締役が(100%)子会社の取締役に就任することは会社法上は問題が無い様です。
然しながら大企業の一部では、内規として、兼任を認めない企業もある様です。これは如何なるリスクを背景とするのか、その是非についてコメントをお願いいたします。
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> 本社取締役が(100%)子会社の取締役に就任することは会社法上は問題が無い様です。
> 然しながら大企業の一部では、内規として、兼任を認めない企業もある様です。これは如何なるリスクを背景とするのか、その是非についてコメントをお願いいたします。
あくまでも私見ですが…
基本的に親会社子会社間であっても、独立採算が原則だと考えています。
ところが、両方の役員を兼務することは、利益相反行為になりかねないケースも存在します。
ですから、親会社の役員(代表権をもっている者を含む)が子会社の役員を兼務する場合は非常勤にしたりすることもありますね。
親会社子会社間の契約者名が、親会社代表取締役名と子会社代表取締役が同じだと、その契約内容によっては利益相反行為と見做されることもあります。
また、親会社と子会社間の人事制度上の問題。親会社と子会社間の役員が行ったり来たりすることは稀だと思います。
子会社の役員は行ったきりも多いです(最後の勤め先となる)。
親会社と子会社肩書が同じでも、格からいうと数ランク違うこともあります。
後は子会社の反乱。
兼務役員を多くする場合には、子会社取締役会で反乱決議をすることもあり得ます。
(まあ~株主が最終的に否決すればどうにもなりませんが…実際の内部はドロドロなのかもしれません)(笑))
親会社株主Vs親会社経営陣、子会社役員を巻き込んだ三つ巴の内紛も経験しました(笑)
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