相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
高年齢雇用継続給付金の支給申請について分からなくなってしまいました。
今年61歳になる方が昨年60歳になった際に受給資格確認は行ったのですが、
その後1月も賃金が低下しておらず(賃金額の変更保留のまま)現在に至ります。
(上司に確認すると突然の退職者が出たりで変更のタイミングを逃し、
61歳到達時点で賃金額の変更予定とのこと)
その為、一度も支給申請手続きを行っていないのですが、
『高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書』の中に
『次回支給申請期間270701-270731』と記載があることに気付きました。
これは支給要件を満たしていない場合でも上記期間中に申請を行い、
その後2ヶ月に1度申請が必須だったということでしょうか??
それとも上記記載は賃金が低下している場合のみで、実際に賃金が
低下してから4ヶ月以内に申請手続きを行えばよいのでしょうか??
ご存知の方ご教授お願い致します。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 高年齢雇用継続給付金の支給申請について分からなくなってしまいました。
>
> 今年61歳になる方が昨年60歳になった際に受給資格確認は行ったのですが、
> その後1月も賃金が低下しておらず(賃金額の変更保留のまま)現在に至ります。
> (上司に確認すると突然の退職者が出たりで変更のタイミングを逃し、
> 61歳到達時点で賃金額の変更予定とのこと)
>
> その為、一度も支給申請手続きを行っていないのですが、
> 『高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書』の中に
> 『次回支給申請期間270701-270731』と記載があることに気付きました。
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> これは支給要件を満たしていない場合でも上記期間中に申請を行い、
> その後2ヶ月に1度申請が必須だったということでしょうか??
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> それとも上記記載は賃金が低下している場合のみで、実際に賃金が
> 低下してから4ヶ月以内に申請手続きを行えばよいのでしょうか??
>
> ご存知の方ご教授お願い致します。
支給要件を満たさない場合には、申請の必要はありません。
ご質問のケースの場合、実際に賃金が低下してからの申請で問題はないと考えます。
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 高年齢雇用継続給付金の支給申請について分からなくなってしまいました。
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> > 今年61歳になる方が昨年60歳になった際に受給資格確認は行ったのですが、
> > その後1月も賃金が低下しておらず(賃金額の変更保留のまま)現在に至ります。
> > (上司に確認すると突然の退職者が出たりで変更のタイミングを逃し、
> > 61歳到達時点で賃金額の変更予定とのこと)
> >
> > その為、一度も支給申請手続きを行っていないのですが、
> > 『高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書』の中に
> > 『次回支給申請期間270701-270731』と記載があることに気付きました。
> >
> > これは支給要件を満たしていない場合でも上記期間中に申請を行い、
> > その後2ヶ月に1度申請が必須だったということでしょうか??
> >
> > それとも上記記載は賃金が低下している場合のみで、実際に賃金が
> > 低下してから4ヶ月以内に申請手続きを行えばよいのでしょうか??
> >
> > ご存知の方ご教授お願い致します。
>
>
> 支給要件を満たさない場合には、申請の必要はありません。
> ご質問のケースの場合、実際に賃金が低下してからの申請で問題はないと考えます。
回答ありがとうございます。
現時点で支給要件を満たしていないので申請は不要なのですね。
今年賃金額の変更を予定していると言われたのを思い出し、申請書を
改めて見て申請期間が記載されていることに初めて気づいたもので
安心しました。
変更後は申請を忘れないようメモを貼っておきます。
ありがとうございました。
> 実際に賃金が下がらないと、申請しても不支給という結果だけもらうことになりますから、、、
>
> 手元にある申請書で、減額した時からの申請をしていただいて構いません。
>
> 地域によるかもしれませんが、申請月が事業者番号で決められているところがあります。
> 偶数番号は偶数月の申請、、、という感じに。
> そのため、最初の申請が1か月分だけということもあります。
>
> ハローワークに聞くと教えてくれますので、
> いつから下がった場合は、いつまでに申請すればよいか、聞いてみるとよいです。
回答ありがとうございます。
不支給の結果をもらうこともできるのですね。
ハローワークでもらってきた冊子やインターネットでいろいろ調べて
いたのですが、75%以下に下がったら…という内容しか出てこなくて
賃金が下がっていない場合の手続きについては全然触れられていなくて
困っていました。(要件を満たしていないので記載されませんよね。。)
それから、申請書に奇数月型と記載があったのが御教示いただいた内容ですね。
変更になるまたはなってすぐにハローワークに確認してみます。
ありがとうございました。
75%以下になっても支給されないこともあります。支給最低限度額があるためです。
1600円くらいだったとおもいますが。。。
私が対応した方法としては、申請漏れをなくすために、75%以下の賃金に該当した場合は、たとえ支給されないとわかっていても申請し、支給されないという結果を本人に渡していました。
本人に渡すことで、支給されない理由もわかりますし、自分の手元にも申請した結果がのこるため、申請漏れだけは防げる。。
また、75%賃金上限も有りますので、ぎりぎり引っかかっている人は要注意です。
上限があるために支給されなかった人が、上限が引き上げられたために支給されるという場合も有ります。
雇用保険の賃金改定は毎年8月です。覚えておくとよいですよ。。
> 75%以下になっても支給されないこともあります。支給最低限度額があるためです。
> 1600円くらいだったとおもいますが。。。
>
> 私が対応した方法としては、申請漏れをなくすために、75%以下の賃金に該当した場合は、たとえ支給されないとわかっていても申請し、支給されないという結果を本人に渡していました。
> 本人に渡すことで、支給されない理由もわかりますし、自分の手元にも申請した結果がのこるため、申請漏れだけは防げる。。
> また、75%賃金上限も有りますので、ぎりぎり引っかかっている人は要注意です。
> 上限があるために支給されなかった人が、上限が引き上げられたために支給されるという場合も有ります。
> 雇用保険の賃金改定は毎年8月です。覚えておくとよいですよ。。
>
回答ありがとうございます。
そうですね、賃金額が変更になったら必ず申請を行い、都度通知を本人に
渡すことで「申請しなかったせいでもらえなかったんじゃないの??」
といったトラブルが発生することも防げそうですね。
『雇用保険の賃金改定は毎年8月』というのもスケジュールの中に追加
しました。
とても勉強になりました!!
ありがとうございます!!
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