相談の広場
いつもお世話になっています。
建設業で下請けをしている創業3年の会社で、この度社長から初めて私に出向負担金の契約を見直すように言われて着手したのですが、壁にぶち当たりましたので教えていただけませんでしょうか。
当社から元請2社への出向、元請から当社への出向、さらに当社の下請けから当社への出向の3パターンがあります。
((給与+諸手当+超勤見込額+通勤手当+社保料)×12+賞与年間見込額)×技術指導料掛率が年額でこれを12ヶ月で割ってひと月あたりの負担額が算出されています。
ます、当社から元請2社への出向負担金契約で、それぞれ賞与の月数が違っていることが不思議に思いました。
1社は実際の支給月数より多く、もう1社は実際の支給月数より少ないのです。
同じ会社の社員なのに支給月数に違いがあったり、負担金と実支給額に差異があったりは寄付金になるなどの問題にならないのでしょうか? それとも契約した通りの月数で支給すべきものでしょうか?
次に、当社の下請けから労災保険料算出もあるついでに賃金台帳を手に入れたのですが、負担金契約に明記してある給与額よりかなり少ない額で支給されていました。賞与に至ってはまったく支給されていませんでした。
これはさすがに問題だと思うのですが、許容範囲なるものがあるのでしょうか?
また、出向負担金の契約をしている場合は賃金台帳を双方が確認する義務などがありますでしょうか?
今まで元請2社から当社の賃金台帳の確認をされたことが1度もないのですし、一度労災保険料算出のために元請からの出向社員の賃金を聞いたことがあるのですが、教える必要はないと言われました。仕方がないので出向負担金に保険料率を掛けて算出することにしました。
以上よろしくお願いいたします。
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