> > 4月に退職する従業員がいます。
> > その従業員の今年度の有給休暇の付与日は3月21日です。
> > すぐ辞めるのに有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか。
> > 宜しくお願いします。
>
>
> 年次有給休暇は、退職日で変更されるものではありません。
> 付与基準日において、在籍しているのであれば、たとえ翌日退職するものであっても付与する義務はあります。
> 従業員が請求するかどうかは別問題です。
> ただし、従業員が請求してきた場合は、退職日前に与える必要あります。
よく分かりました。
回答ありがとうございました。