総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 たこぶ さん
最終更新日:2016年04月05日 16:45
教えていただきたいことがあります。 弊社では社員を海外へ1週間ほど研修に行かせる事があります。 その研修後の退職について制限を掛けることは出来るのでしょうか? 会社としては、「お金を掛けて研修を受けさせたのに、すぐに辞められてしまうのは困る。せめて、何年かは働いてもらわないと・・・」という事で、就業規則に定めることは出来るのか、せめて誓約書を書かせることはできるのかをお教え願えないでしょうか?
スポンサーリンク
著者エヌ氏さん
2016年04月05日 23:44
おつかれさまです。 研修後に退職を制限することは出来ません。 辞めさせないというのは労働の強制であって、 労基法で最も重い罰則が適用される類のものです。 職業選択の自由にも触れるでしょう。 誓約書を書かせることは出来ますが、 それが効力を持つかどうか、相手がそれに従うかどうかは別問題です。 一筆取っておけば大丈夫だろうとかそういうものではないです。 資格取得後、○年以内に退職した場合は、 その費用を弁償させようとするという会社は結構あります。 実際、それが効力を持ったかどうかまでは当人と会社しかわからないですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る