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雇用保険料の改正について

最終更新日:2016年04月05日 09:35

宜しくお願いします。

平成28年4月から雇用保険料率が改正となったことで、給与計算について分からなく質問します。
弊社は末締め、翌月10日払いです。
3月末締めで4月10日払いの給与から控除する雇用保険は、改正の対象でしょうか。

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Re: 雇用保険料の改正について

著者tonさん

2016年04月06日 01:35

> 宜しくお願いします。
>
> 平成28年4月から雇用保険料率が改正となったことで、給与計算について分からなく質問します。
> 弊社は末締め、翌月10日払いです。
> 3月末締めで4月10日払いの給与から控除する雇用保険は、改正の対象でしょうか。


こんばんは。私見ですが・・・
労働保険料申告の給与計算期間はどうされていますか。
4月支給分を3月給与として計算しているのであれば旧料率になろうかと思います。
支払ベースで4月支給分を4月給与の計算期間であれば新料率でしょう。
とりあえず。

Re: 雇用保険料の改正について

著者tonさん

2016年04月06日 01:35

> 宜しくお願いします。
>
> 平成28年4月から雇用保険料率が改正となったことで、給与計算について分からなく質問します。
> 弊社は末締め、翌月10日払いです。
> 3月末締めで4月10日払いの給与から控除する雇用保険は、改正の対象でしょうか。


こんばんは。私見ですが・・・
労働保険料申告の給与計算期間はどうされていますか。
4月支給分を3月給与として計算しているのであれば旧料率になろうかと思います。
支払ベースで4月支給分を4月給与の計算期間であれば新料率でしょう。
とりあえず。

Re: 雇用保険料の改正について

著者グレゴリオさん

2016年04月06日 09:04

> 弊社は末締め、翌月10日払いです。
> 3月末締めで4月10日払いの給与から控除する雇用保険は、改正の対象でしょうか。

賃金集計表には締日等の人数を記入することになっており、その人数に対応する賃金を記入することから、4月締め分の給与から適用で宜しいのではないでしょうか。

Re: 雇用保険料の改正について

> > 宜しくお願いします。
> >
> > 平成28年4月から雇用保険料率が改正となったことで、給与計算について分からなく質問します。
> > 弊社は末締め、翌月10日払いです。
> > 3月末締めで4月10日払いの給与から控除する雇用保険は、改正の対象でしょうか。
>
>
> こんばんは。私見ですが・・・
> 労働保険料申告の給与計算期間はどうされていますか。
> 4月支給分を3月給与として計算しているのであれば旧料率になろうかと思います。
> 支払ベースで4月支給分を4月給与の計算期間であれば新料率でしょう。
> とりあえず。
>
ありがとうございます。
労働保険料を確認してみます。

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