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代表取締役の父が逝去しました。

著者 顧問になりました さん

最終更新日:2016年04月06日 11:35

2月に代表取締役会長であった父が急逝しました。私は2年前から代表取締役社長となりました。どんな手続きをしたらいいのか分からず困り果てています。
何から先にすべきなのかご教示をお願いします。
以下、現在の会社としての状況をお知らせすると共に分からないことを質問させて頂きます。期限が過ぎると多額の罰金が課せられると聞き心配でたまりません。
会社は現在、取締役会のある株式会社で、役員取締役2名、監査役1名、社員2名、パート4名です。

①会社の役員の任期は平成21年に任期を10年に変更してあります。
定款には「取締役は5名以内、監査役は3名以内」と記載してありますが、父が亡くなって現在は代表取締役が私で1名、取締役の母が1名、監査役が1名です。
取締役は1名にすることができると聞きました。どういう手続きをすれば1名にできるのでしょうか?
定款の変更は法務局に届けが必要ですか?
⑤父が逝去したのは2月3日ですが色々な手続きに関して、時系列的に問題なくスムーズに手続きするには何からすれば良いですか?
⑥小さな町工場ですので出来るだけ自分で手続きして経費を節約したいです。どうかお知恵をお貸し下さい。

整理のできていない質問かと思います。申し訳ないですがご指導よろしくお願い申し上げます。

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Re: 代表取締役の父が逝去しました。

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年04月06日 12:41

お困りだと思いますし、経費のことを考えると ご自分で行ないたいというお気持ちも分かりますが、意外に盛り沢山の内容になりますから、お近くの司法書士さんに相談された方が、結局は効率的で費用対効果は有ると思いますよ。

簡単にですが、以下に説明します。

①会長の御社株式の保有状況は如何ですか?その株式の相続(移転)手続きが必要です。会社として株主名簿に反映させてください。

代表取締役の1名が死亡したわけですから、管轄法務局への(代表)取締役死亡による役員変更登記が必要になります。

代表取締役会長の死亡であっても、代表取締役社長がいらっしゃるので、代表取締役の選任は必要ないでしょう。

④ただし、取締役の員数は一見充たしているように見えますが、取締役会設置会社ですから、このまま取締役会設置を維持するためには新たに取締役を1名選任する必要があります。

⑤もしくは取締役会を廃止する必要があります。

⑥変更することになった定款はすべて提出必要とはなりませんが、取締役会の廃止などを行なえば自然添付提出することになります。


⑦事業上の許認可などで、会長が届け出ておられる場合には、この変更を連絡・届出・申請するなどの必要も考えられます。

⑧税務署などへは、次回決算申告の際に株主役員の状況などを記載することで良いのではないでしょうか。専門外ではありますが。

⑨銀行への届出、手形・小切手のサインなどがあれば、変更を相談なさってください。


登記申請については、お近くの法務局の商業登記相談コーナーで教えてもらうことができます。2~4回くらい通うことを覚悟すれば、素人の方でも出来るとは思います。
法務省の登記申請書作成を検索され予備知識を待っておかれれば、さらにやり易いと思います。

Re: 代表取締役の父が逝去しました。

著者いつかいりさん

2016年04月08日 04:13

泉先生がほぼ網羅しておられるので、補足程度に。

4,5どちらを選択するにせよ、取締役会を開き総会招集決議が必要です。そのため亡父が株主の一人であれば、持ち株の趨勢をまず決め(遺産分割協議遺言で指定があるなら家裁検認のうえ)、名簿書き換えしてもらいます。ただ定款にある相続人にわたるのを良しとしない場合の規定があれば、会社が買い取ることができます。

5を選択するなら、定款変更を総会に諮るよう、総会招集決議する取締役会で決議します。定款にある取締役会に関する規定はのきなみ変更となります。

Re: 代表取締役の父が逝去しました。

著者顧問になりましたさん

2016年04月18日 11:08

ご丁寧な回答を有難うございました。御礼が遅くなりましたことお詫び申し上げます。
何とか自分で、と思っておりましたが、私には荷が重くストレスで体調まで崩してしまう始末で、お勧めのとおり会社の近くにある司法書士さんに相談して手続きすることにいたしました。背中を押して頂き有難うございました。感謝申し上げます。

Re: 代表取締役の父が逝去しました。

著者顧問になりましたさん

2016年04月18日 11:10

ご回答有難うございました。御礼が遅くなりましたことお詫び申し上げます。
何とか自分で、と思っておりましたが、私には荷が重くストレスで体調まで崩してしまう始末で、会社の近くにある司法書士さんに相談して手続きすることにいたしました。ご回答に感謝申し上げます。

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