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住民税の特別徴収

著者 コツコツん さん

最終更新日:2016年04月25日 12:22

途中で入社した方が特別徴収に切り替わるタイミングはいつなんでしょうか?
例えば、4月入社、1月入社、2月入社など、入社によって、次の6月なのか?その次の6月なのか?
特別会社から届け出をしていない場合は、永遠に切り替わらないのでしょうか??

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Re: 住民税の特別徴収

著者hitokoto2008さん

2016年04月25日 14:36

> 途中で入社した方が特別徴収に切り替わるタイミングはいつなんでしょうか?
> 例えば、4月入社、1月入社、2月入社など、入社によって、次の6月なのか?その次の6月なのか?
> 特別会社から届け出をしていない場合は、永遠に切り替わらないのでしょうか??


住民税の納付は1年間(当年6~翌年5月分の12回)ですが、年内退職の場合は任意清算、年が明けて退職するときは、勤務先で原則残りの残月数分を一括徴収することになっています。
例えば、10月末に退職すれば、6~10月分は徴収済ですので、11~翌年5月分までを退職時に一括精算するか?残りを個人納付するか?当該労働者に承諾を得ることになります。
退職が翌年1月以降であれば、1月~5月分までを当該企業が一括徴収を義務付けられています。但し、支払う賃金等がないとなれば、逆に本人から不足分を貰わないとなりませんね)

したがって、年明け4、1、2月入社などは、既に住民税は精算されているはずなので、特別徴収する機会は少ないことになります。
但し、稀にイレギュラーが発生します。特別徴収でなく個人納付していた人や過去の住民税納付漏れの人たちなどです。

そして、新年度の住民税、今年6月~来年5月まで納付分(平成27年1月1日~平成27年12月31日までの収入に対する)の通知書がどこへ来るか?ですね。
新入社員の自宅へ個人納付として送付されれば(個人の場合は年4~6回くらいの納付)、原則個人納付、但し、それを会社で特別徴収として切り替え手続きしてあげることはできますよ。

Re: 住民税の特別徴収

著者otope&okapeさん

2016年04月25日 15:22


自動的に切り替わる基本タイミングは…
28年中の中途採用者の年末調整を御社にて行い、29年1月に源泉徴収票を市区町村へ送付しますよね。
それが基となり、市区町村で29年6月より開始の特別徴収として処理され、給与天引きをする事となります。

4月入社、1月入社、2月入社の社員の28年5月分までは、前職で全納しているか個人で普通納付するはず。
これは、タッチしなくて良いと思います。
28年6月から開始分については、各個人の自宅に普通徴収として計算書や納付書が届きます。
それを本人が普通納付しても良いし、特別徴収に切り替えて欲しいという申し出が会社にあったならば、特別徴収の手続きをしてあげれば良いと思います。

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