相談の広場
先日パート社員さんが、仕事中にけがをしました。
入院するほどではなく、1週間に2回ほど通院しています。
このパート社員さんとあと1月半ほどで、契約が切れるのですが、辞めてもらっていいのでしょうか?
能力が見込みが無く、更新しない予定です。
完治していなくて、まだ、2月ほど通院が続きそうです。また、症状次第で、その後の通院も可能性があります。
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ご存知田かと思いますが、労基法19条第1項では、業務上災害による休業期間中とその後30日間について、労働者を解雇することを原則として禁止しています。
行政解釈では、有期労働契約は、労働者が業務上災害による休業期間中でも、契約期間満了とともに終了するものであって労働基準法第19条第1項の適用はない」としています。
ただし、これは、純粋な有期労働契約の場合です。
(1)期間の定めのない労働契約と同視できるような実態が認められる(契約を何回か更新していて、更新時に契約書を交わしていない、など)場合や
(2)契約更新について労働者に合理的な期待が生じていると認められる(前回の契約時に、今回の勤務状況によっては次回も契約更新があると明示している、など)
の場合は解雇とみなされ、休業期間中とその後30日間は解雇できないこともあります。(辞めてもらえない)
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