相談の広場
正社員(常勤)で3か月間試用期間として健康保険厚生年金に加入しないと知ったのは2か月目でした。加入義務があると言いましたが手続きをしてもらえませんでので家内が病気になりやもえず国保に加入しました。この間の2か月分の全額の国保保険料は今からでも会社から本来社保なら折半なので半分を請求できますでしょうか?なお、面接時保険の話はありませんでした。また、3か月後に保険加入となりました。社会保険事務局から指導してもらって清算(返金)してもらったほうがいいでしょうか?よろしくご教授ください。
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おつかれさまです。
社保事務は忘れてしまっているので、すいませんが予想で回答します。
間違ってたら賢者さん達からご指摘を頂けると思いますのでご容赦ください。
社会保険は遡って加入することができます。
なので、会社、もしくは年金事務所にさかのぼって加入するように求めてください。
でも会社は言うことを聞いてくれないと思います。
なぜなら遅れて手続きをすると、なんで遅れたか理由を示さねばならず
めんどくさいからです。
ただ、年金事務所は社会保険料が欲しいので手続きの手伝いをしてくれると思われます。
健康保険は二重で加入ができないので、遡っての社保の加入と同時に
国保を遡って喪失することになります。
お金はけんぽ協会と国保の間で適正に差し引きされます。
会社があなたの国民健康保険料を清算する責務はありません。
そもそも社会保険料と国民健康保険料は同額ではありません。
会社は払うべき社会保険料の折半分を年金機構等に支払い、
あなたは市役所から保険料の還付を受けることになるのではないかと思います。
年金事務所と市役所の保険課に問い合わせをしてみましょう。
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