相談の広場
標題の件でお教え頂きたくお願いします。
当初は配当の意思決定をしていなかった会社(非公開・監査役会設置会社)が、監査報告書日以降、株主総会招集通知発送までに配当の意思決定をした場合、当該注記は計算書類には記載されないことになると思います。
株主総会にて配当が決議された場合において、計算書類は修正し改めて監査役会及び取締役会へと付議する必要はあるのでしょうか?
またこれに関連する条文等ありましたら、併せて教えて頂けますと助かります。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
ずぶのしろうとでよろしければ、
その配当金が、期中の基準日をもとに配当するなら、注記表記載事項(会社計算105)となりますので、その書き直し(書き足し)の提出をうけて監査4週が起算されます。
はやいはなし、基準日を期間外の別の日にもってくればいいのでしょう。あ、ずぶですので、自己責任で願います。
ずぶの素人の追加です。こういった考察してくれた読み物があればいいのですが、
定款に基準日のありようについて触れてなければ、定款の公告方法によって、設定する基準日2週前に公告せねばなりません(会124)。
監査し直し4週期間のずれ込み、基準日設定しなおしのいずれを選択するにしろ、定時株主総会招集にまにあうのか、ということになろうかと。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]