相談の広場
最終更新日:2016年05月25日 23:35
当社は、親会社の健康保険組合に加入しています。
今回の質問は、離婚した女性の子供を扶養に入れる手続きについてです。
健康保険組合に扶養認定申請をおこなったところ、別れた夫の収入証明書、銀行の通帳3年分のコピー、調停をおこなったなどの証明書が必要といわれました。
なぜこんなにも書類が必要か理解できません。かなりの個人情報であり、別れた夫から収入証明なんてもらうのは難しいと思います。
健康保険組合になぜこんな書類がいるのかと問い合わせたところ、別れた夫から養育費等をもらっているのならその額が多ければ扶養認定できないからそれを証明するために書類がいるとの回答でした。
しかし、扶養認定するのに養育費の額が関係あるのでしょうか。
その女性は、3人の子供がおり離婚時に親権も取得していますし、その女性の収入により生活を営んでいます。さらに、約束した養育費も滞っており実質養育費はほとんどもらっていない状況です。ちなみに3人の子供は、中学生と小学生です。
子供の扶養認定では、主としてその被保険者により生計を維持するものであれば認定されると思うのですが、健康保険組合に問い合わせても書類がなければ認定できないと取り合ってくれません。認定を希望している女性も精神的にまいってしまっています。
この対応は正しいのでしょうか。
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おつかれさまです。
組合の対応、正しいと思いますよ。
「別れた夫から養育費等をもらっているのならその額が多ければ扶養認定できないからそれを証明するため」という明確に回答してくれています。
・3人の子供がおり離婚時に親権も取得していますし、
・その女性の収入により生活を営んでいます。
・約束した養育費も滞っており実質養育費はほとんどもらっていない状況です。
これらを客観的に示す書類を出してみるのも手です。
これらが聞き取り情報なら本人がそういってるだけなので、何の根拠もないです。
別れた夫から毎月100万円とかもらっている可能性もあります。
そうなると、その女性が扶養しているとは言えないですね。
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