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労務管理

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算定基礎にあたっての褒賞金の取扱について

著者 ほっと さん

最終更新日:2007年03月24日 11:27

色々と調べたのですが明記してあるものに行き当たらず、
ご質問させていただきます。
当社は年間の業績(個人の成績)による褒賞金を
4月給与にて支給しております。
この褒賞金は、賞与のように全員支給ではなく、複数名の
業績優秀者にのみ支給され、金額は十万~数千円と
成績によりかなりのばらつきがあります。
先に書きました通り、年間の褒賞ですので、
4月にのみ発生する手当です。
支給月がちょうど算定基礎月ということで、
そのままで計算すると、高額で支給した方の料率が
どーんと上がってしまい、月々の所得と見合わない料率で
保険料を支払わなければなりません。
上記の場合、算定基礎の計算から除外してはいけないのでしょうか?
昨年、社会保険事務所に確認しましたら「算入して下さい」との事。
色々と調べた中には支給の対象となる計算期間が3ヶ月以上
の場合は算入しなくても良い、というものもあり、
どちらが正しいのか来る算定基礎に向けて、
頭を悩ませております。
よろしくご回答お願い致します。

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Re: 算定基礎にあたっての褒賞金の取扱について

著者いさおさん

2007年03月25日 19:06

社会保険事務所賞与としてカウントしたのではないでしょうか。

 年4回以上の賞与は4回の合計額を12で割って1か月分を割り出し、標準報酬月額に含めます。

 いかがでしょうか。?

褒賞金の支給人数

著者ほっとさん

2007年03月27日 10:51

いさお様、ご返信ありがとうございます。
当社の場合、賞与は年3回とうたってはいるものの、
実質の支給は夏冬の年2回です。
(業績が悪いというのもありますが…)
もちろんその褒賞金は賞与としての届出はしておりません。

初歩的で申し訳ありませんが、「賞与」の定義のなかには
総社員数に対しての支給の人数等はなんら関係ないのでしょうか?
当社は総社員数700名で、通常の賞与はその7~8割に支給
(除外されるのはパート・アルバイトの方)で、
今回質問の褒賞金は5~60名にも満たない位の支給です。

Re: 褒賞金の支給人数

著者いさおさん

2007年03月27日 17:12

健康保険法第3条6項に「賞与」の定義が次のように記載されています。
「この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。」

行政解釈によれば、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの。

 とのことです。

 人数は関係ないのではないでしょうか。もらった社員にとっては賞与になると思いますが・・・

 給与規定に賞与支給が年3回となっていて、今回の報奨金が毎年この時期に払われているとなると、年4回以上の賞与となることがあると思います。

Re: 褒賞金の支給人数

著者ほっとさん

2007年04月01日 12:06

早速の返信ありがとうございます。

>  給与規定に賞与支給が年3回となっていて、今回の報奨金が毎年この時期に払われているとなると、年4回以上の賞与となることがあると思います。

なるほどです…確かにそう捕らえればそうなりますね。
そうなると実質支給していない賞与の登録を変更するなり、
支給時期等の検討が必要ということになるのでしょうね。

いずれにせよ再度そのあたりの見直しを行い
今年度の算定基礎に備えたいと思います。
色々とお教えいただきましてありがとうございました。

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